○新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月26日

新宮町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為許可申請の手続)

第2条 条例第5条第1号の規定による許可を受けようとする者は、下水道排水設備新設・増設・改築工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(排水設備等技術者の指定)

第3条 条例第6条の規定による技能を有する者とは、新宮町下水道条例施行規則(平成2年新宮町規則第6号)第10条及び第11条に定めるところによる。

(改正(平4規則第20号))

(排水設備等工事の完了届)

第4条 条例第7条の規定による排水設備等の工事が完了した旨の届出は、下水道排水設備等工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(使用開始等の届出)

第5条 条例第8条第1項の規定による使用開始等の届出は、下水道排水処理施設使用開始、休止、廃止、再開届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 条例第9条第3項の規定による使用料の納期限は、当月分の翌月10日とする。

(全改(平12規則第21号))

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 災害により納付の資力を失ったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(ストレーナーの設置)

第8条 条例第3条の規定による目的を達成するため使用者は、浴場、流し場等の汚水流出口には固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月13日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年3月26日 規則第3号

(令和5年4月19日施行)