○新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日

新宮町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、地域の環境整備を図ることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 処理施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

漁業集落排水処理施設

新宮町大字相島1323番地7

(改正(平16条例第22号))

(管理)

第3条 町は、目的を達成するため施設の維持管理を行う。ただし、宅地内施設は、使用者において行う。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため維持管理を業者に委託することができる。

(行為の制限)

第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 排水設備の新設、増設又は改築を行うこと。

(2) 処理施設に接続又は近接し、施設、工作物その他の物件を設けること。

(排水設備等の工事の施行)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、町長が工事について技能を有する者として指定した者の管理下においてでなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事が完了したときは、完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、処理施設の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収)

第9条 町は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。この場合において、水道水を使用する場合の使用料については、水道料金と併せて徴収する。

3 使用料の納期限は、規則で定める期日とする。ただし、定期により難いものは、随時徴収する。

4 前2項の規定にかかわらず、処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用者の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(全改(平12条例第22号))

(使用料の算定)

第10条 使用料の額は、使用者が排出した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 使用者が排出した汚水の量は、町長が認定する。

3 前項の規定による認定の方法は、新宮町下水道条例(平成2年新宮町条例第16号)第17条第2項を準用する。

(改正(平25条例第30号))

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免し、又は納期限を猶予することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、100,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による許可を受けないで工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を施行した者

(3) 第7条第8条の規定による届出を怠った者

第14条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(改正(平12条例第2号))

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の料金については、新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水施設の使用で、施行日から平成4年5月31日までの間に料金の調定が行われるものは、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第2条及び第7条の条例による改正後の料金は、新宮町水道条例、新宮町簡易水道条例及び新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用及び排水施設の使用で、施行日から平成9年5月15日までの間に料金の調定が行われているものは、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成13年5月15日までの間に使用料の額が確定するものについては、この条例による改正後の新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、平成21年4月30日までの間に算定される使用料は、なお従前の例による。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)については、改正条例第2条、第3条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

別表(第10条関係)

(全改(平20条例第23号))

(1か月につき)

基本使用料

従量使用料

汚水排出量

使用料1立方メートルにつき

1,000円

10立方メートルまでの部分

30円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

170円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

180円

30立方メートルを超え40立方メートルまでの部分

190円

40立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

200円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

230円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの部分

250円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの部分

280円

300立方メートルを超える部分

300円

新宮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月26日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)