○福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年10月1日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平29規則第13号))

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる受益者の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有に係るものであるときは、共有者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(不申告等)

第4条 町長は、前条に規定する申告及び第14条第1項に規定する届出のないとき又は申告及び届出の内容が事実と異なると認めたときは、申告及び届出によらないで認定することができる。

(負担金の納期等)

第5条 受益者は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金(以下「負担金」という。)の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次の各号に定める納期(その末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。)に納付しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合においてこれにより難いと認めるときは、納期を変更することがある。

(1) 第1期 6月15日から同月末日まで

(2) 第2期 9月15日から同月末日まで

(3) 第3期 11月15日から同月末日まで

(4) 第4期 翌年2月15日から同月末日まで

2 前項の期別納付額に10円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による負担金の決定通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(改正(平11規則第4号))

(負担金の納期前納付)

第6条 受益者は、負担金を前条第1項に規定する納期前に納付することができる。

(負担金の納付の方法)

第7条 負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(分割用)(様式第3号)又は下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(一括用)(様式第4号)によるものとする。

(改正(平11規則第4号))

(一括納付報奨金)

第8条 前条の規定により一括納付したとき(第11条第6項に規定する場合を除く。)は、納期前に納付した負担金の額の1,000分の2.5に納期限に係る月数(1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を交付することができる。この場合において、報奨金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、その額が300円未満である場合及び当該受益者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。

2 前項の納期前に係る月数の計算は、納期前の日から当該納期開始の前日までの日数に基づいて計算する。

(改正(平20規則第18号))

(連帯納付義務)

第9条 共有の土地について、その共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の規定により負担金を連帯して納付する義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの定めるところによるものとする。

(繰上徴収)

第10条 町長は、負担金の額が確定した受益者について次の各号の一に該当する場合は、納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保の実行手続が開始されたとき。

(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき。

(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者である法人が解散したとき。

(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき納期限を繰り上げて負担金を徴収するときは、その旨を当該受益者又はその相続人に対して、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(改正(平11規則第4号))

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定による徴収の猶予は、1年間(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第1号に規定する農地等に係る負担金の徴収の猶予にあっては、5年間)を限度とする。ただし、町長は、条例第7条第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めるときは、更に当該期間を延長することがある。

2 前項に規定する徴収の猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

4 第1項の規定により徴収の猶予を受けた期間中に徴収の猶予の事由が消滅した場合は、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第8号)を提出しなければならない。

5 町長は、前項の届出があったとき又は徴収の猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収の猶予を取り消すものとする。この場合においては、町長は、取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

6 前項に規定する通知を受けた受益者は、徴収の猶予を受けた期間中の期別納付額を一括して納めなければならない。

(改正(平11規則第4号))

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否について決定し、下水道事業受益者負担金減免決定・却下通知書(様式第11号)により当該受益者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる事業等が施行された区域内において排水管きょ等の施設が設置され、当該施設が公共下水道となった場合の当該区域内の土地に係る受益者の負担金については、町長は、前2項の手続によらずに負担金の減免を決定し、その旨を当該受益者(次条に規定する賦課徴収手続の特例区域内の受益者を除く。)に通知するものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業

(3) 国・地方公共団体・住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が行う都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(改正(平11規則第4号))

(賦課徴収手続の特例区域の指定等)

第13条 町長は、前条第3項に規定する区域内のすべての受益者について負担金が免除されるべきものと認めたときは、その区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。

2 前項の規定により公告された賦課徴収手続の特例区域内の受益者に係る第3条第1項の受益者の申告、第5条第3項の負担金の決定通知及び前条第2項の減免の決定の通知の手続は、これを省略することができる。

(改正(平11規則第4号))

(受益者の変更)

第14条 条例第10条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第12号)によるものとする。

2 前項の届出があった場合においては、町長は、従前の受益者及びその地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者負担金更正・承継通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第15条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理させるために町内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更したときも同様とする。

(住所等の変更)

第16条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第17条 負担金の賦課徴収に関して使用する帳票等の様式は、前条までに掲げるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水道事業受益者負担金徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第16号)

(2) 下水道事業受益者負担金督促状兼領収書(様式第17号)

(改正(平25規則第3号))

(雑則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行又は適用前に旧規則の規定によって町長がした行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 この規則の施行又は適用前に旧規則によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成11年4月1日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月13日から適用する。

(平成29年11月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第17号))

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(全改(平29規則第17号))

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(全改(平29規則第17号))

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(改正(平29規則第13号))

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(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第17号))

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(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第17号))

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(改正(令5規則第8号))

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(全改(平29規則第17号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平28規則第5号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平14規則第16号))

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(全改(平29規則第17号))

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福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年10月1日 規則第7号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成2年10月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年5月24日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年12月19日 規則第18号
平成25年3月7日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第5号
平成29年4月20日 規則第13号
平成29年11月9日 規則第17号
令和5年4月19日 規則第8号