○福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成2年10月1日
新宮町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平29規則第13号))
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基礎となる受益者の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(1) 第1期 6月15日から同月末日まで
(2) 第2期 9月15日から同月末日まで
(3) 第3期 11月15日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年2月15日から同月末日まで
2 前項の期別納付額に10円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
(改正(平11規則第4号))
(負担金の納期前納付)
第6条 受益者は、負担金を前条第1項に規定する納期前に納付することができる。
(改正(平11規則第4号))
2 前項の納期前に係る月数の計算は、納期前の日から当該納期開始の前日までの日数に基づいて計算する。
(改正(平20規則第18号))
(連帯納付義務)
第9条 共有の土地について、その共有者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により負担金を連帯して納付する義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの定めるところによるものとする。
(繰上徴収)
第10条 町長は、負担金の額が確定した受益者について次の各号の一に該当する場合は、納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納による滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保の実行手続が開始されたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者である法人が解散したとき。
(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(改正(平11規則第4号))
6 前項に規定する通知を受けた受益者は、徴収の猶予を受けた期間中の期別納付額を一括して納めなければならない。
(改正(平11規則第4号))
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(2) 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業
(3) 国・地方公共団体・住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が行う都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(改正(平11規則第4号))
(賦課徴収手続の特例区域の指定等)
第13条 町長は、前条第3項に規定する区域内のすべての受益者について負担金が免除されるべきものと認めたときは、その区域を賦課徴収手続の特例区域として指定し、その旨を公告するものとする。
(改正(平11規則第4号))
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、負担金納付に関する事項を処理させるために町内に居住する者のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第16条 受益者又は納付管理人がその住所、居所等を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 下水道事業受益者負担金徴収職員証・滞納者財産差押職員証(様式第16号)
(2) 下水道事業受益者負担金督促状兼領収書(様式第17号)
(改正(平25規則第3号))
(雑則)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 新宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年新宮町規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行又は適用前に旧規則の規定によって町長がした行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 この規則の施行又は適用前に旧規則によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月13日から適用する。
附則(平成29年11月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第17号))
(全改(平29規則第17号))
(全改(平29規則第17号))
(改正(平29規則第13号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第17号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第17号))
(改正(令5規則第8号))
(全改(平29規則第17号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平28規則第5号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(平14規則第16号))
(全改(平29規則第17号))