○福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年10月1日

新宮町条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本町が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者を受益者とみなすものとする。

3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(負担金区域の決定等)

第3条 町長は、排水区域内における下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道の事業計画に係る予定処理区域のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(改正(平24条例第3号))

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり500円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。

(1) 負担金を規則で定めるところにより分割して徴収する場合、当該分割徴収額が100円未満となるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(延滞金等)

第9条 町長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期日については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(改正(平25条例第25号))

(延滞金の割合等の特例)

第9条の2 当分の間、前条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、前条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正(平29条例第1号))

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例によって町長がした行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の新宮土地計画下水道事業受益者負担に関する条例第9条の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するについては、なお従前の例による。

(平成29年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成2年10月1日 条例第17号

(平成29年3月13日施行)