○新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程
昭和53年4月24日
新宮町規程第7号
水道事業及び下水道事業に従事する企業職員の旅費に関しては、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)を準用する。
(改正(平30告示第25号))
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月27日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月23日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。