○新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程

昭和53年4月24日

新宮町規程第7号

水道事業及び下水道事業に従事する企業職員の旅費に関しては、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)を準用する。

(改正(平30告示第25号))

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成13年4月27日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

新宮町水道事業及び下水道事業企業職員の旅費に関する規程

昭和53年4月24日 規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
昭和53年4月24日 規程第7号
平成13年4月27日 訓令第6号
平成30年3月23日 告示第25号