○新宮町自転車放置禁止区域指定要綱
平成10年8月31日
新宮町告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町自転車の放置防止に関する条例(平成10年新宮町条例第15号)第8条の規定による自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)の指定について、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定基準)
第2条 放置禁止区域の指定の対象は、駅周辺等において自転車駐車場がおおむね整備されている次のいずれかの地域内の道路等とする。
(1) 放置自転車等によって、歩行者の通行阻害や緊急時の災害活動の支障になるなど、町民の良好な生活環境が阻害されている地域又は阻害されるおそれのある地域
(2) 都市美観を保持するうえで特に必要と認められる地域
(放置禁止区域の範囲)
第3条 放置禁止区域の範囲は、駅出入口(駅出入口が複数ある場合はそれぞれの出入口)からおおむね半径300メートルの範囲で、駅周辺の地形、他交通機関及び商店街等の状況に応じて、次の各号に該当する道路等を放置禁止区域とする。
(1) 現在既に自転車が放置されている道路等
(2) 今後自転車等の放置が予想される道路等
(放置禁止区域の指定)
第4条 町長は、放置禁止区域の設定案の作成に際し、新宮町自転車等駐車対策推進協議会を開き、その意見を聴き決定するものとする。
(告示)
第5条 町長は、放置禁止区域を指定するときは、別記様式により告示するものとする。
(放置禁止区域の変更)
第6条 放置禁止区域の変更については、前2条の規定を準用する。
(標識等の設置)
第7条 放置禁止区域内には、次の各号に規定する標識、標示等を設置する。
なお、第1号及び第2号に規定するものは、新宮町自転車の放置防止に関する条例施行規則(平成10年新宮町規則第8号)の規定により必ず設置するものとし、第3号については、必要に応じ設置するものとする。
(1) 自転車放置禁止区域標識
(2) 自転車放置禁止区域図
(3) 放置禁止区域路面標示
附則
この告示は、平成10年9月1日から施行する。