○新宮町自転車の放置防止に関する条例施行規則
平成10年6月26日
新宮町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町自転車の放置防止に関する条例(平成10年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相当の期間)
第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、3日間とする。
(1) 移動し、保管した自転車が放置されていた場所
(2) 移動し、保管した自転車の台数
(3) 移動し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還事務を行う時間
(6) その他必要な事項
(保管した自転車に係る措置)
第8条の2 条例第12条第2項前段に規定する規則で定める期間は、1か月間とする。
2 条例第12条第2項後段に規定する自転車を売却することができないと認められるかどうかは、町長が自転車の形状及び社会的、経済的状況を考慮して判断するものとする。
3 条例第12条第2項後段に規定する処分は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 廃棄
(2) 社会福祉施設その他の公共団体、公共的団体等への無償譲与
(3) その他町長が認める方法
第8条の3 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車(条例第12条第2項の規定により処分したものを除く。)及び条例第12条第2項前段の規定に基づき売却した自転車の代金(以下「売却代金」という。)は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により本町が所有権を取得するまでの間は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。
附則
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(全改(令5規則第8号))