○新宮町自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成10年6月26日

新宮町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町自転車の放置防止に関する条例(平成10年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域標識等の設置)

第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車放置禁止区域標識(様式第1号)及び自転車放置禁止区域図を設置するものとする。

(命令)

第3条 条例第10条第1項に規定する命令は、口頭、警告札(様式第2号)の自転車への取付け等により行うものとする。

(指導)

第4条 条例第11条第1項に規定する指導は、口頭、注意札(様式第3号)の自転車への取付け等により行うものとする。

(相当の期間)

第5条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、3日間とする。

(保管台帳の作成)

第6条 町長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により、放置されている自転車を移動し、保管したときは、保管台帳を作成するものとする。

(移動等の告示)

第7条 条例第12条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移動し、保管した自転車が放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還事務を行う時間

(6) その他必要な事項

(所有者への通知)

第8条 町長は、条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車について、防犯登録により所有者が明らかになったときは、速やかに返還通知書(様式第4号)により当該自転車の所有者へ通知するものとする。

(保管した自転車に係る措置)

第8条の2 条例第12条第2項前段に規定する規則で定める期間は、1か月間とする。

2 条例第12条第2項後段に規定する自転車を売却することができないと認められるかどうかは、町長が自転車の形状及び社会的、経済的状況を考慮して判断するものとする。

3 条例第12条第2項後段に規定する処分は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 廃棄

(2) 社会福祉施設その他の公共団体、公共的団体等への無償譲与

(3) その他町長が認める方法

第8条の3 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車(条例第12条第2項の規定により処分したものを除く。)及び条例第12条第2項前段の規定に基づき売却した自転車の代金(以下「売却代金」という。)は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第6条第4項の規定により本町が所有権を取得するまでの間は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

(返還事務)

第9条 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動、保管された自転車の利用者等は、当該自転車又は売却代金の返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該自転車の利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

2 条例第10条第2項又は第11条第2項の規定により移動し、保管した自転車又は売却代金を返還する場合は、その際に、条例第13条第1項の規定に基づき自転車の移動及び保管に要した費用を利用者等から徴収する。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像

画像

(全改(令5規則第8号))

画像

新宮町自転車の放置防止に関する条例施行規則

平成10年6月26日 規則第8号

(令和5年4月19日施行)