○新宮町自転車駐車場条例施行規則

平成10年6月26日

新宮町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町自転車駐車場条例(平成10年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平17規則第12号))

(有料自転車駐車場の名称)

第2条 条例第5条に規定する有料自転車駐車場は、福工大前駅自転車駐車場とする。

(改正(平20規則第8号))

(有料自転車駐車場の利用時間等)

第3条 有料自転車駐車場の利用可能時間は、終日とする。ただし、町長は、必要があると認める場合は、利用時間を変更することができる。

(改正(平30規則第20号))

(有料自転車駐車場の利用申請及び承認等)

第4条 有料自転車駐車場の定期利用の承認を受けようとする者は、自転車駐車場利用申請書(様式第1号)により町長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合においては、当該指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に申請しなければならない。

2 町長は、有料自転車駐車場の定期利用を承認したときは、当該申請者に対し、利用承認証(様式第2号)を交付するものとする。

3 有料自転車駐車場の定期利用をする者は、利用承認証及び確認証(様式第3号)の交付を受けたときは、当該自転車等の見やすい箇所に確認証を張り付けるとともに、利用承認証を携帯し、係員から請求があった場合は、提示しなければならない。

4 有料自転車駐車場の一時利用をしようとする者は、有料自転車駐車場への入場の際に一時利用券(様式第4号)の交付を受けるものとする。

5 有料自転車駐車場の回数券による一時利用をしようとする者は、あらかじめ自転車駐車場回数券の交付を受け、有料自転車駐車場からの出場の際当該利用に係る回数券を精算機にて処理するものとする。

(改正(平30規則第20号))

(有料自転車駐車場の利用の不承認)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、有料自転車駐車場の利用の承認をしないことがある。

(1) 申請に係る有料自転車駐車場の利用承認台数が、当該有料自転車駐車場の収容台数に達しているとき。

(2) その他有料自転車駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(繰上げ(平16規則第15号))

(駐車料の減免)

第6条 条例第10条の規定による駐車料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者が利用するとき 半額

(2) 療育手帳又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき 半額

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき町長が必要と認める額

2 駐車料の減額又は免除を受けようとする者は、自転車駐車場駐車料減額・免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、一時利用の場合の減免の方法については、別に定める。

(繰上げ(平16規則第15号))

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成15年3月7日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年8月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し平成20年3月15日から適用する。

(平成30年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(平16規則第15号))

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(全改(平30規則第20号))

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(改正(平16規則第15号))

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(全改(平30規則第20号))

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(改正(平19規則第4号))

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新宮町自転車駐車場条例施行規則

平成10年6月26日 規則第7号

(平成30年11月1日施行)