○新宮町自転車駐車場条例

平成10年6月26日

新宮町条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が設置する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(改正(平16条例第22号))

(利用対象)

第3条 自転車駐車場の利用対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)

(2) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち側車付きのものを除いたものであって、総排気量が0.050リットルを超え、0.125リットル以下のもの(以下「普通自動二輪車」という。)

(全改(平27条例第25号))

(行為の禁止)

第4条 自転車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 前条に規定する車両の駐車を妨げること。

(2) 自転車駐車場の施設若しくは附属施設等を汚損し、又は損傷すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者の自転車駐車場の利用を拒むことができる。

(改正(平27条例第25号))

(有料自転車駐車場利用の承認)

第5条 自転車駐車場のうち、規則で定める有料の自転車駐車場(以下「有料自転車駐車場」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に利用の申請をし、その承認を受けなければならない。

(有料自転車駐車場の利用時間等)

第6条 有料自転車駐車場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(利用の種別)

第7条 有料自転車駐車場の利用の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期利用 月を単位として利用期間を定めた利用をいう。

(2) 一時利用 1回の利用が1日を超えない利用をいう。

2 前項の定期利用の期間は、1月、3月又は6月のいずれかとする。

(改正(平17条例第16号))

(駐車料の徴収)

第8条 有料自転車駐車場の利用の承認を受けた者からは、別表第2に定める額の駐車料を、利用の承認をしたときに徴収する。

(改正(平16条例第22号))

(駐車料の不還付)

第9条 既納の駐車料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、駐車料を減額又は免除することができる。

(監督処分等)

第11条 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者に対し、この条例の規定に基づく承認を取り消し、若しくはこれに付した条件を変更し、又は当該行為の中止、原状回復若しくは自転車等の移動を命じることができる。

(自転車駐車場の休止)

第12条 町長は、自転車駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、自転車駐車場の供用を休止することができる。この場合において、町長は、当該自転車駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により自転車駐車場の施設又は附属施設等を破損し、又は滅失して本町に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 有料自転車駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(全改(平17条例第16号))

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 前条の規定により、町長が指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する利用の制限に関すること。

(2) 第5条に規定する利用の承認に関すること。

(3) 第11条及び第12条に規定する監督処分等に関すること。

(4) その他町長が定める業務に関すること。

(追加(平17条例第16号))

(指定管理者に関する読替え)

第16条 第14条の規定により、有料自転車駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第4条第5条第11条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加(平17条例第16号))

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(改正、繰下げ(平17条例第16号))

(施行期日)

1 この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の30日前から施行日以後の有料自転車駐車場の利用について規則で定めるところにより利用の承認をし、駐車料を徴収することができる。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に改正前の新宮町自転車駐車場条例の規定によってした処分又は手続は、改正後の新宮町自転車駐車場条例の規定による処分又は手続とみなす。

(平成17年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月19日から適用する。

(平成20年3月13日条例第3号)

この条例は、平成20年3月15日から施行する。

(平成22年3月4日条例第1号)

この条例は、平成22年3月12日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

この条例は、平成23年3月4日から施行する。

(平成27年9月4日条例第25号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(改正(平27条例第25号))

名称

位置

福工大前駅自転車駐車場

新宮町美咲二丁目7番10号

新宮中央駅東口自転車駐車場

新宮町中央駅前二丁目1番1

新宮中央駅西口自転車駐車場

新宮町緑ケ浜四丁目16番5

西鉄新宮駅東自転車駐車場

新宮町下府五丁目921番地7

西鉄新宮駅西自転車駐車場

新宮町下府五丁目921番地1

西鉄新宮駅北自転車駐車場

新宮町下府六丁目918番地1

別表第2(第8条関係)

(改正(平27条例第25号))

利用の種別

利用期間

自転車

原動機付自転車及び普通自動二輪車

定期利用

学生

1月

1,200円

1,800円

3月

3,400円

5,100円

6月

6,400円

9,700円

一般

1月

1,900円

2,900円

3月

5,400円

8,200円

6月

10,200円

15,600円

一時利用

1日(1回)

100円

150円

備考 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は町長が認める教育施設へ通学する者をいう。

新宮町自転車駐車場条例

平成10年6月26日 条例第14号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木・建設一般
沿革情報
平成10年6月26日 条例第14号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年8月1日 条例第16号
平成17年12月12日 条例第27号
平成20年3月13日 条例第3号
平成22年3月4日 条例第1号
平成23年3月4日 条例第1号
平成27年9月4日 条例第25号