○新宮町文化財保護条例施行規則
平成8年10月3日
新宮町教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町文化財保護条例(平成8年新宮町条例第21号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(令2教委規則第3号))
3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、新宮町文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書又は認定書を添えてその再交付を申請することができる。
(改正(令2教委規則第3号))
(経費補助の申請)
第11条 条例第11条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、町が指定した文化財保存等補助金交付申請書を、教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3か年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(台帳)
第13条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した新宮町文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等は、当分の間、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなして使用することができる。
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))
(改正(令5教委規則第1号))