○新宮町文化財保護条例施行規則

平成8年10月3日

新宮町教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町文化財保護条例(平成8年新宮町条例第21号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2教委規則第3号))

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、新宮町文化財指定申請書(様式第1号)に写真及び図面を添えて、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第5条第6項の規定による指定書は、新宮町文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第5条第3項の規定に基づき町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に新宮町無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第2号の2)を交付する。

3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときは、新宮町文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第3号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書又は認定書を添えてその再交付を申請することができる。

(改正(令2教委規則第3号))

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第7条第3項に規定する届出は、新宮町文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第8条第1項に規定する届出は、新宮町文化財所有者変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第6条第7項の規定により保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、新宮町文化財保持者死亡(傷病)(様式第6号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表であった者は、新宮町文化財保持団体解散(消滅)(様式第6号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(所有者等の氏名住所等変更の届出)

第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、新宮町文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第7号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地又は代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、新宮町無形文化財保持団体変更届(様式第7号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、新宮町文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第8号)によるものとする。

(所在変更の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、新宮町文化財所在変更届(様式第9号)によるものとする。ただし、条例第16条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときは、この届出は、要しない。また、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合は、変更後速やかに届け出ることをもって足りる。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、新宮町文化財現状変更許可申請書(様式第10号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第10条 条例第15条第1項に規定する届出は、新宮町文化財修理届(様式第11号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、町が指定した文化財保存等補助金交付申請書を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3か年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行等)

第12条 文化財の所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体が条例第11条第1項の規定により、町から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、しゅん工したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及びしゅん工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第13条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を記載した新宮町文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定の理由

(7) 指定後の経過

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等は、当分の間、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなして使用することができる。

(改正(令5教委規則第1号))

画像画像

画像

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像

(改正(令5教委規則第1号))

画像画像

新宮町文化財保護条例施行規則

平成8年10月3日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月28日施行)