○新宮町研修所使用料条例施行規則
平成8年6月26日
新宮町教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町研修所使用料条例(平成2年新宮町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付期限)
第2条 新宮町研修所の研修室その他の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例第2条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を使用前に納付しなければならない。ただし、宿泊者料金については、使用後に納付することができる。
(使用料の還付)
第3条 条例第2条第2項ただし書の規定に基づく使用料の還付は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 天変地異その他使用者の責めに帰することのできない理由で使用できなくなった場合
(2) 公益上又は施設管理者の都合により使用を停止し、又は許可を取り消した場合
(3) 使用者が、使用日の前日までに使用取消しの申出を行い、教育委員会が、当該取消しをやむを得ないと認めた場合
(使用料の減免)
第4条 条例第3条の規定に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
減免割合 | 対象区分 |
全額免除 | ○町又は教育委員会が、行政上の必要により使用するとき。 ○町、教育委員会又は行政区が、主催又は共催する事業に使用するとき。 ○教育委員会が管理する学校等又は町内所在の特定教育・保育施設が、会議又は事業に使用するとき。 ○高齢者福祉活動、子育て支援活動、障がい者支援活動又は青少年育成活動を行う団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○その他公益上の理由により町又は教育委員会が、特に減免することを相当と認めるとき。 |
7割減額 | ○教育関係団体等のうち、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が、その目的のために使用するとき。(ただし、光熱費は除く。)。 |
5割減額 | ○新宮町まちづくり活動支援要綱(平成28年12月新宮町告示第136号)の規定に基づく登録を受けた団体が、その目的のために使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町以外の官公署が、公務として使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町以外が管理する町内所在の学校等その他教育関係団体等が、主催又は共催する事業に使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町内に所在する教育関係団体等に所属しない、使用者の5分の4以上が中学生以下又は60歳以上の団体で教育委員会が認めた団体が使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 ○町内在住又は町内事業所に勤務する60歳以上の者及び障がい者(障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けている者とする。)が個人使用するとき(ただし、光熱費は除く。)。 |
(改正(令4教委規則第10号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新宮町研修所使用料条例施行規則の廃止)
2 新宮町研修所使用料条例施行規則(平成2年新宮町規則第9号)は、廃止する。
附則(平成13年4月19日教委規則第9号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新宮町研修所使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに使用許可をした申請の使用料の減免については、なお従前の例による。