○新宮町研修所使用料条例

平成2年12月25日

新宮町条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、新宮町研修所の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表の額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(改正(平25条例第30号))

(使用料の減免)

第3条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(改正(平8条例第18号))

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第33号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第15号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「政令」という。)で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、新宮町社会体育施設使用料条例等の一部を改正する条例(平成25年新宮町条例第30号。以下「改正条例」という。)第1条、第4条、第5条、第6条及び第9条の規定にかかわらず、改正前の規定による。

別表(第2条関係)

(全改(平13条例第15号))

新宮町研修所使用料金表

部屋室名

使用料

備考

部屋使用料

光熱費

第1研修室(50畳)

400円

400円

※各部屋に備付けの備品使用等を含む。

※宿泊の場合は、寝具等持参のこと。

第2研修室(11.5畳)

200

200

第3研修室(11.5畳)

200

200

第4研修室(12畳)

200

200

第5研修室(12畳)

200

200

炊事場のみの使用

400

400

宿泊の場合(1人につき)

300

備考 上記の使用料は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)ごとの料金とする。

新宮町研修所使用料条例

平成2年12月25日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月21日 条例第33号
平成8年6月28日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第7号
平成13年3月27日 条例第15号
平成25年12月12日 条例第30号