○新宮町研修所設置条例施行規則

平成8年6月26日

新宮町教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町研修所設置条例(平成2年新宮町条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 新宮町研修所(以下「研修所」という。)を利用できる者は、新宮町民と新宮町内の事業所及び従業員とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(開所時間)

第3条 研修所の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊で利用する場合は、この限りではない。

2 前項に定められた時間は、都合により伸縮することができる。

(改正(平13教委規則第8号))

(休所日)

第4条 研修所の休所日は、年末年始(12月28日から1月4日まで)とする。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(全改(平13教委規則第8号))

(利用許可の申請)

第5条 研修所を利用しようとする者は、利用日の3日前までに利用許可申請書(別記様式)に所定の使用料を添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。使用料については、別に定める。

(利用の制限)

第6条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合は、教育委員会は、利用を許可しないことができる。

(1) 公安を害し、風俗を乱し、その公益に反するとき。

(2) 研修所の施設設備を破損する等、管理上支障があるとき。

(3) 前2号のほか、研修所の目的に照らし、不適当な事由があるとき。

(利用の取消し)

第7条 次の各号に該当する場合においては、研修所の利用許可を与えた後においても、当該利用の許可を取り消し、又はその利用を拒否することができる。

(1) 前条各号に該当するとき。

(2) 申請書に虚偽の事項が記載されているとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新宮町研修所設置条例施行規則の廃止)

2 新宮町研修所設置条例施行規則(平成2年新宮町規則第8号)は、廃止する。

(平成13年4月19日教委規則第8号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

画像

新宮町研修所設置条例施行規則

平成8年6月26日 教育委員会規則第8号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成8年6月26日 教育委員会規則第8号
平成13年4月19日 教育委員会規則第8号