○新宮町研修所設置条例施行規則
平成8年6月26日
新宮町教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町研修所設置条例(平成2年新宮町条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 新宮町研修所(以下「研修所」という。)を利用できる者は、新宮町民と新宮町内の事業所及び従業員とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(開所時間)
第3条 研修所の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊で利用する場合は、この限りではない。
2 前項に定められた時間は、都合により伸縮することができる。
(改正(平13教委規則第8号))
(休所日)
第4条 研修所の休所日は、年末年始(12月28日から1月4日まで)とする。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(全改(平13教委規則第8号))
(利用許可の申請)
第5条 研修所を利用しようとする者は、利用日の3日前までに利用許可申請書(別記様式)に所定の使用料を添えて教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。使用料については、別に定める。
(利用の制限)
第6条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合は、教育委員会は、利用を許可しないことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、その公益に反するとき。
(2) 研修所の施設設備を破損する等、管理上支障があるとき。
(3) 前2号のほか、研修所の目的に照らし、不適当な事由があるとき。
(利用の取消し)
第7条 次の各号に該当する場合においては、研修所の利用許可を与えた後においても、当該利用の許可を取り消し、又はその利用を拒否することができる。
(1) 前条各号に該当するとき。
(2) 申請書に虚偽の事項が記載されているとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新宮町研修所設置条例施行規則の廃止)
2 新宮町研修所設置条例施行規則(平成2年新宮町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成13年4月19日教委規則第8号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。