○新宮町研修所設置条例

平成2年12月25日

新宮町条例第20号

(設置)

第1条 町民に多目的研修の場を提供し、自主的な学習活動を促進し、文化的教養の高揚を図り、生涯教育の振興に資するため、新宮町研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新宮町研修所

位置 新宮町下府二丁目2番10号

(改正(平17条例第27号))

(管理の委任)

第3条 研修所の管理運営は、新宮町教育委員会に委任する。

(改正(平8条例第18号))

(利用の許可)

第4条 研修所を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(改正(平8条例第18号))

(損害賠償)

第5条 利用者は、研修所の建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(改正(平8条例第18号))

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月19日から適用する。

新宮町研修所設置条例

平成2年12月25日 条例第20号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育一般
沿革情報
平成2年12月25日 条例第20号
平成8年6月28日 条例第18号
平成17年12月12日 条例第27号