○新宮町研修所設置条例
平成2年12月25日
新宮町条例第20号
(設置)
第1条 町民に多目的研修の場を提供し、自主的な学習活動を促進し、文化的教養の高揚を図り、生涯教育の振興に資するため、新宮町研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新宮町研修所
位置 新宮町下府二丁目2番10号
(改正(平17条例第27号))
(管理の委任)
第3条 研修所の管理運営は、新宮町教育委員会に委任する。
(改正(平8条例第18号))
(利用の許可)
第4条 研修所を利用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(改正(平8条例第18号))
(損害賠償)
第5条 利用者は、研修所の建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(改正(平8条例第18号))
附則
この条例は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月19日から適用する。