○新宮町立小中学校管理規則

平成12年12月26日

新宮町教育委員会規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第10条)

第4章 教材の取扱い(第11条―第14条)

第5章 職員組織等(第15条―第28条)

第6章 施設及び設備等の管理(第29条―第34条)

第7章 業務量の管理(第35条)

第8章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について基本的事項を定め、教育委員会と学校における権限及び責任関係を明らかにし、効率的な学校運営を期すことを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第3条 学年を次の3学期に分けるものとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(改正(平30教委規則第4号))

(休業日)

第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間において校長が定める期間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで。ただし、8月28日、8月29日又は8月30日が土曜日に当たるときは、7月21日から8月26日までとし、8月31日が土曜日に当たるときは、7月21日から8月27日までとする。

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) その他の休業日 校長において教育上必要と認めた日

(8) 指定休業日 教育委員会が特に指定する日

2 前項第4号に規定する期間中、校長は生活指導のため、必要に応じて児童生徒を登校させることができる。

3 第1項第4号及び第5号に規定する休業日の期間は、校長において必要と認めた場合は、変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

4 第1項第7号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

(改正(平30教委規則第4号))

第3章 教育活動

(教育指導計画)

第5条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、各年度に実施すべき教育指導計画を、当該年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定による教育指導計画の届出は、次の各号に定める事項を記載した書類の提出をもって行うこととする。

(1) 学校の教育目標

(2) 各教科等の指導の重点

(3) 学校経営の重点

(4) 授業時数の配当

(5) 年間指導(行事及び休業日)計画

(6) その他教育委員会が定める事項

4 校長は、第2項の規定により教育指導計画を届け出た後、これを変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(校外行事)

第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外試合、遠足その他の学校外で実施する行事については、別に定める基準によるものとする。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該行事が宿泊を要するときは、校長は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(学校外施設の利用)

第7条 校長は、教育上必要と認めたときは、学校以外の施設を利用することができる。この場合において、校長は、あらかじめ次の事項を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 利用する施設の名称及び所在地

(3) 利用期間(日時)

(4) 利用する児童生徒数(学年)

(5) 利用料金及びその負担者

(感染症による出席停止)

第8条 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(改正(平21教委規則第6号))

(性行不良による出席停止)

第9条 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、様式第1号により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、様式第2号によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(追加(平14教委規則第11号))

(事故報告等)

第10条 校長は、児童生徒及び教職員に関し、次に掲げる事故等が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 児童生徒の甚だしい非行及び教職員の非違行為

(4) 災害その他の突発事故

(5) その他特に校長が報告を要すると認めた事項

(繰下げ(平14教委規則第11号))

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第11条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条に規定する教科用図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(改正(平27教委規則第9号))

(教材の選定)

第12条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、別に定める基準により校長が行う。

(繰下げ(平14教委規則第11号))

(準教科書の届出)

第13条 校長は、準教科書を使用する必要があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(繰下げ(平14教委規則第11号))

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第14条 校長は、教科書及び準教科書以外の教材で、次に掲げるものを学年又は学級若しくはこれに準ずる特定の集団に計画的、継続的に使用させるときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳等の図書

(繰下げ(平14教委規則第11号))

第5章 職員組織等

(校務分掌組織等)

第15条 校長は、校務を行う上で必要な分掌規程を定め、所属職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、前項の校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項について、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(繰下げ(平14教委規則第11号))

(学級編制資料の提出)

第16条 校長は、学級の編制又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(繰下げ(平14教委規則第11号))

(主幹教諭)

第17条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 主幹教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭をもって充て、教育委員会が任命する。ただし、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは、養護教諭を、栄養をつかさどる主幹教諭を置くときは、栄養教諭を、それぞれ置かないことができる。

3 主幹教諭は、児童生徒の教育を担当するほか、次の職務を行う。

(1) 学校の管理運営に関すること。

(2) 担当する校務の統括及び総合調整に関すること。

(3) 担当する校務の進行管理に関すること。

(4) 所属職員の監督に関すること。

4 主幹教諭は、第17条の3に規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を兼務する。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(改正(令2教委規則第1号))

(指導教諭)

第17条の2 学校に指導教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 指導教諭は、教諭をもって充て、教育委員会が任命する。

3 指導教諭は、児童生徒の教育を担当するほか、次の職務を行う。

(1) 模範授業の企画及び実施に関すること。

(2) 教諭等の授業の観察、指導及び助言

(3) 研修会の企画及び実施に関すること。

(追加(平21教委規則第6号))

(教務主任等)

第17条の3 学校には、特別の事情があるときを除き、次に掲げる主任等を置く。

(1) 小学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校

教務主任

校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

司書教諭

校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

2 前項に規定する主任等(保健主事を除く。)は、当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 校長は、第1項に規定する主任等のほか、必要に応じ当該学校の職員に、校務を分担する主任等を命ずることができる。この場合、校長は、当該主任等の職名、職務内容及び命じた職員の氏名を教育委員会に報告しなければならない。

(繰下げ(平21教委規則第6号))

(事務職員の職及び栄養職員の職)

第18条 学校に、事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校には、学校栄養職員の職として、次表の左欄に掲げる職を置くことができることとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(繰下げ(平14教委規則第11号))

(学校事務の共同実施)

第19条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施グループを置くことができる。

2 共同実施グループの組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加(平20教委規則第4号))

(その他の職)

第20条 学校には、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する教職員のほか、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 警備員

(4) 学校図書室司書

(5) その他の職員

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第21条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(校長職務代理)

第22条 校長及び教頭がともに事故があるとき又は欠けたときは、教育委員会は、当該学校の職員に校長職務代理を命ずることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(職員会議)

第23条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、所属職員で構成する職員会議を置く。

2 校長は、職員会議においては、校務運営に関し、所属職員への伝達、所属職員相互の連絡調整等を図るものとする。

3 校長は、職員会議を招集し、これを主宰する。

4 前3項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定めることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(学校評議員)

第24条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(学校評価)

第25条 学校は、教育活動その他学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は、第1項の評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(全改(平20教委規則第7号))

(人事及び予算に係る校長の役割)

第26条 校長は、所属職員の任免その他の進退に係る意見を教育委員会に申し出ることができる。

2 校長は、次年度の学校予算に係る要望を教育委員会に申し出ることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(職員の休暇及び勤務時間の割り振り)

第27条 職員の休暇及び勤務時間の割り振りについては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては福岡県市町村立学校職員の勤務時間等に関する条例に定めるところにより、その他の職員にあっては新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号)に定めるところにより校長が処理する。

2 校長の休暇は、別に定めるところにより、あらかじめ教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

3 校長以外の職員の休暇が引き続き14日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(職員の出張)

第28条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、その期間が、校長にあっては4日以上、校長以外の職員にあっては14日以上にわたる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員を県外に出張させる場合は、校長は、5日前までに教育委員会の承認を受けなければならない。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

第6章 施設及び設備等の管理

(管理の担当)

第29条 校長は、学校の施設及び設備等を管理する。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(備品台帳)

第30条 校長は、備品台帳を作成し、変更がある場合はその補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載要領等については、別に定めるところによる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(亡失又はき損)

第31条 校長は、学校の施設及び設備が亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(施設及び設備の利用)

第32条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設及び設備を、社会教育その他公共のために利用させることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(防火等計画の作成)

第33条 校長は、毎年度の学校の防火等の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 職員の防火等の分担は、校長が定める。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

(宿日直勤務)

第34条 校長は、別に定めるところにより、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(繰下げ(平20教委規則第4号))

第7章 業務量の管理

(追加(令3教委規則第3号))

(教職員の業務量の適切な管理等)

第35条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(追加(令3教委規則第3号))

第8章 補則

(追加(令3教委規則第3号))

(委任)

第36条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育委員会が定める。

(繰下げ(令3教委規則第3号))

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間、第15条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成14年3月25日教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(追加(平14教委規則第11号))

画像

(改正(平27教委規則第9号))

画像

新宮町立小中学校管理規則

平成12年12月26日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育等
沿革情報
平成12年12月26日 教育委員会規則第6号
平成14年3月25日 教育委員会規則第11号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年11月20日 教育委員会規則第7号
平成21年3月27日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成30年2月19日 教育委員会規則第4号
令和2年2月14日 教育委員会規則第1号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号