○新宮町渡船事業職員の旅費に関する規程
昭和56年7月28日
新宮町規程第3号
渡船事業に従事する職員の旅費に関しては、新宮町職員等の旅費に関する条例(平成13年新宮町条例第6号)を準用する。ただし、船員の船舶入きょ、船舶検査及び船舶避難等における旅費支給については、町長において旅費額を定め支給することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日告示第43号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成7年8月3日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日訓令第15号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。