○新宮町渡船事業船舶使用料条例施行規則

昭和54年4月1日

新宮町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町渡船事業船舶使用料条例(昭和54年新宮町条例第14号)の施行に関し必要な事項を定める。

(改正(令5規則第12号))

(乗船券等の購入)

第2条 船舶を利用する者は、乗船券等(様式第1号から様式第3号の2まで)を購入しなければならない。

2 定期乗船券を利用しようとする者は、定期乗船券申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(改正(平29規則第3号))

(乗船券の発売集札)

第3条 乗船券の発売は、相島港及び新宮港の渡船待合所で発売し、相島港改札口で集札する。ただし、団体券の発売は、相島港では待合所で新宮港では船内で行うものとする。

2 乗船券は、乗船券に記入されたとおりに使用しなければ無効とする。

(改正(平29規則第3号))

(運賃の適用方法)

第4条 運賃の適用に当たっては、次の各号に掲げるものとする。

(1) 2等旅客運賃

2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。

(2) 小児旅客運賃

 次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。

(ア) 小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項に規定する各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学している小児

(イ) 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児

(ウ) 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1人につき1人を超えるもの

 1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船するものを除く。)の運賃であって大人1人につき小児1人分は、無料とする。

 小児旅客運賃は、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は、5円以上は切り上げ、5円未満は切り捨てる。

(3) 定期旅客運賃

 定期旅客運賃は、旅客が2等の船室に一定期間内不定回数乗船する場合に適用する。

 通勤定期旅客運賃は、通勤旅客に適用する。

 通学定期旅客運賃は、次に掲げる学校等の学生及び生徒等が本人所属学校長等から交付を受けた通学証明書を提出した場合又は通学定期乗船券購入兼用の身分証明書を提示した場合に適用する。

(ア) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

(イ) 上記(ア)以外の国公立の学校

(ウ) 学校教育法第124条及び第134条第1項に規定する私立学校

(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所

(4) 団体旅客運賃

 一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一便で旅行する者で構成された15人以上の旅客が乗船する場合に適用する。

 学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一便で旅行する者で構成された15人以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒とその付添人で、これらの者が所属する学校等の長からの申込みのあった場合に適用する。

(ア) 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、特別支援学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

(イ) 上記(ア)以外の国公立の学校

(ウ) 学校教育法第124条及び第134条第1項に規定する私立学校

(エ) 児童福祉法第39条に規定する保育所

(5) 回数旅客運賃

 回数旅客運賃は、旅客が多数回乗船する場合に適用する。

 回数旅客運賃は、片道旅客運賃の10倍の額とし、券片数は11枚とする。

(6) 受託手荷物運賃

受託手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する手荷物1個を、原則2個までを限度として、片道1回運送する場合に適用する。

(7) 特殊手荷物運賃

特殊手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を、片道1回運送する場合に適用する。

(8) 小荷物運賃

小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を、原則5個までを限度として、片道1回運送する場合に適用する。

(9) 貨物運賃

貨物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた貨物を片道1回運送する場合には別表を適用する。

(全改(平29規則第3号))

(運賃の割引)

第5条 運賃の割引の適用に当たっては、次の各号に掲げるものとする。

(1) 定期旅客運賃

 通勤定期旅客運賃の割引率は次のとおりとする。

(ア) 通用期間が1か月のものにあっては、4割引

(イ) 通用期間が3か月のものにあっては、4割3分引

 通学定期旅客運賃の割引率は次のとおりとする。

(ア) 通用期間が1か月のものにあっては、6割引

(イ) 通用期間が3か月のものにあっては、6割2分引

(2) 身体障害者に対する運賃

身体障害者及びその介護者又は通訳・介助員に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

 適用方法

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

(ア) 第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。

 視覚障害 1級から3級及び4級の1

 聴覚障害 2級及び3級

 肢体不自由

・ 上肢 1級、2級の1及び2級の2

・ 下肢 1級、2級及び3級の1

・ 体幹 1級から3級

・ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

・ 上肢機能 1級及び2級

・ 移動機能 1級から3級

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

・ 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 1級、3級及び4級

・ ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級

・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 1級から4級

 前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が前各号の等級に準ずる者

(イ) 第2種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。

 視覚障害 4級の2、5及び6級

 聴覚又は平衡機能障害

・ 聴覚障害 4級及び6級

・ 平衡機能障害 3級及び5級

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 3級及び4級

 肢体不自由

・ 上肢 2級の3、2級の4及び3級から6級

・ 下肢 3級の2、3級の3及び4級から6級

・ 体幹 5級

・ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

・ 上肢機能 3級から6級

・ 移動機能 4級から6級

 ぼうこう又は直腸の機能障害 4級

 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

(ア) 適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、身体障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うよう留意する。

(イ) 介護者については、身体障害者1人について当町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該身体障害者と同一の旅行をする場合に限る。

(ウ) 身体障害者が盲ろう者であって、当該盲ろう者の通訳・介助員については、当該盲ろう者1名について当町において通訳・介助能力があると認めた通訳・介助員2名までが、当該盲ろう者と同一の旅行をする場合に限る。

 割引の内容

運賃の割引の内容は、次のとおりとする。

(ア) 身体障害者及び第1種身体障害者の介護者又は通訳・介助員の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種身体障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

(イ) 第1種身体障害者が介護者又は通訳・介助員とともに乗船する場合には、当該身体障害者及びその介護者又は通訳・介助員の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(ウ) 小児の第2種身体障害者の定期旅客が介護者又は通訳・介助員とともに乗船する場合には、当該介護者又は通訳・介助員の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(3) 知的障害者に対する運賃

知的障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

 適用方法

昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。

(ア) 第1種知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度が重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」のもの

(イ) 第2種知的障害者とは、知的障害者であって上記(ア)以外の者をいう。(療育手帳の判定欄の記述が「B」のもの)

 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

(ア) 適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、知的障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うよう留意する。

(イ) 介護者については、知的障害者1人について当町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該知的障害者と同一の旅行をする場合に限る。

 割引の内容

(ア) 知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、第2種知的障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

(イ) 第1種知的障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該知的障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については3割引とする。ただし、小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(ウ) 小児の第2種知的障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(4) 精神障害者に対する運賃

精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。

 適用方法

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる1級精神障害者及び2級精神障害者、3級精神障害者に分ける。

(ア) 1級精神障害者とは、精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害等級が1級である者をいう。

(イ) 2級精神障害者及び3級精神障害者とは、精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害等級が2級及び3級である者をいう。

 適用条件

この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

(ア) 適用対象者であることを確認すること。なお、確認に際しては、精神障害者に過度な負担とならないよう、合理的な方法で行うよう留意する。

(イ) 介護者については、精神障害者1人について当町において介護能力があると認めた介護者1人が、当該精神障害者と同一の旅行をする場合に限る。

 割引の内容

運賃の割引の内容は、次のとおりとする。

(ア) 精神障害者及び1級精神障害者の介護者の2等旅客運賃については、5割引とする。ただし、2級及び3級精神障害者にあっては、片道101キロメートル以上を旅行する場合に限る。

(イ) 1級精神障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該精神障害者及びその介護者の回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の回数旅客運賃及び定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(ウ) 小児の2級及び3級精神障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の定期旅客運賃については、3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、割引を適用しない。

(5) 被救護者に対する運賃

 適用方法

次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添人に適用する。

(ア) 児童福祉法第12条の4に規定する児童相談所付設の一時保護所及び同法第41条から第44条までに規定する各施設

(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設

(ウ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で上記(イ)以外のもの

(エ) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

(オ) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

 適用条件

(ア) 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。ただし、非救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。

(イ) 被救護者の付添人については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡のおそれがある者であり、当町において付添いが必要と認めた場合に限る。

 割引の内容

2等旅客運賃を5割引とする。

(6) 往復運賃に対する割引

相島港発往復旅客運賃の割引率は、復路運賃の2割引とする。

(7) 団体旅客運賃に対する割引

 一般団体旅客運賃の割引率は、旅客運賃の1割引とする。

 学生団体旅客運賃の割引率は、2等旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については1割引とする。

(8) 主催旅行契約に係る旅客運賃の割引

旅行業を営む者が企画する特定の往復又は回遊旅行の旅客運賃の割引率は、1割引とする。

(9) 運賃の割引の重複摘要

運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する定期旅客運賃及び回数旅客運賃の割引を除いて重複して適用しない。

(10) 運賃及び料金の端数処理について

運賃及び料金は、10円を単位とし、割引後の運賃の10円未満の端数は、切上げとする。

(改正(令元規則第10号))

(運航収益金の預入)

第6条 船内における現金出納は、船長又は運航管理者が指定した者が行うものとする。

2 運航収益の計算は陸上事務員が行い、船長が記録する運航日誌(様式第6号)の乗船者数と発売切符と照合の上運航日計表(様式第7号)により算出し前日の運航収益を、指定金融機関の新宮町の口座に毎週金曜日(休業日の場合は、前営業日)に預入しなければならない。

(改正、繰下げ(平29規則第3号))

(運賃計算報告)

第7条 陸上事務員は、前条第2項に定める運航日計表をもとに、毎月、相島~新宮一般定期航路運賃計算報告書(様式第8号)を作成し、翌月5日までに町長に報告するものとする。

(繰下げ(平29規則第3号))

(例月監査)

第8条 渡船事業の収益及び支出内容その他関係書類については毎月1回監査を受けなければならない。

(繰下げ(平29規則第3号))

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年9月19日規則第5号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月25日規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成3年9月24日規則第9号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月26日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渡船事業船舶使用料条例施行規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年3月15日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月19日から適用する。

(平成9年4月21日規則第9号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年5月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、認可申請から7日を経過した日の翌日又は平成10年6月1日のいずれか遅い日から適用する。

(平成10年7月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第10号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月30日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第12号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全改(令元規則第10号))

貨物賃率表

(消費税を含む。)

種別

単位

内訳

運賃

食料品、肥料、建築資材等

(三辺の和が200cm以下)

1個

重量が5kg以下

40円

重量が5kgを超え10kg以下

80円

重量が10kgを超え20kg以下

160円

重量が20kgを超え30kg以下

240円

重量が30kgを超え40kg以下

320円

重量が40kgを超え50kg以下

400円

家具類、洗濯機

(業務用を除く。)

1台

三辺の長さの和が300cm以下

580円

三辺の長さの和が300cmを超え400cm以下

750円

三辺の長さの和が400cm超

1,160円

冷蔵庫

(業務用を除く。)

1台

容量が100リットル以下

400円

容量が100リットルを超え200リットル以下

600円

容量が200リットルを超え300リットル以下

800円

容量が300リットル超

1,000円

LPGボンベ

1本

充填ガス量が5kg以下

70円

充填ガス量が5kgを超え10kg以下

130円

充填ガス量が10kgを超え20kg以下

260円

上記以外の物品

1個

重量が10kgまでごと

200円

(全改(令元規則第10号))

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(改正(平17規則第9号))

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(改正(平12規則第4号))

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(全改(令5規則第12号))

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(改正(平17規則第9号))

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様式第5号 削除

(平13規則第5号)

(改正(平12規則第4号))

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(改正(平17規則第28号))

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(改正(平19規則第4号))

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新宮町渡船事業船舶使用料条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 渡船事業
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第6号
昭和59年9月19日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第5号
平成2年1月25日 規則第1号
平成3年9月24日 規則第9号
平成3年12月13日 規則第10号
平成4年3月26日 規則第1号
平成4年12月21日 規則第17号
平成5年1月28日 規則第1号
平成7年3月15日 規則第8号
平成9年1月27日 規則第1号
平成9年4月21日 規則第9号
平成10年5月7日 規則第5号
平成10年7月8日 規則第9号
平成12年3月17日 規則第4号
平成12年6月30日 規則第10号
平成13年3月19日 規則第5号
平成17年6月29日 規則第9号
平成17年12月19日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第4号
平成29年3月3日 規則第3号
平成29年12月15日 規則第20号
令和元年5月30日 規則第7号
令和元年8月16日 規則第10号
令和4年9月14日 規則第13号
令和5年9月29日 規則第12号