○新宮町農業委員会規則
平成9年7月25日
新宮町農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか新宮町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 新宮町農業員会の委員及び新宮町農地利用最適化推進委員定数条例(平成30年新宮町条例第12号。以下「条例」という。)第2条に基づく新宮町農業委員 11人
(2) 条例第3条に基づく新宮町農地利用最適化推進委員 2人
(全改(平30農委規則第1号))
(会長の互選)
第3条 会長の互選は、委員会の委員の一般選挙後最初に開催される委員会の総会において行う。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた翌月の総会において行わなければならない。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第5条 会長が欠けたとき、事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。
2 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。
(会長の職務代理者の任期)
第6条 第4条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。
(会長の専決)
第7条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。
(2) 会長は、専決処分をしたときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。
(会議)
第8条 委員会の総会の会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(所掌事務)
第9条 委員会は、法第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号及び第3項に掲げる事項についての事務を行うことができる。
(事務局の設置)
第10条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(公示)
第11条 委員会の行う告示又は公表の方法は、新宮町公告式条例(昭和52年新宮町条例第26号)の定めるところによる。
(身分を示す証票)
第12条 委員及び職員が所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のとおり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成21年5月11日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成30年7月31日農委規則第1号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。