○新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
平成12年4月5日
新宮町規則第7号
新宮町廃棄物の処理及び清掃条例施行規則(昭和52年新宮町規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理(第3条―第11条)
第3章 地域の清潔の保持(第12条)
第4章 一般廃棄物処理業等の許可等(第13条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年新宮町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(改正(平19規則第9号))
第2章 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理
(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬及び処分を業として行う者
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者
(3) 省令第2条の3各号に掲げる者
(改正(平19規則第9号))
(改正(平19規則第9号))
(1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
(2) 店舗又は事務所
(3) 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
(4) 旅館
(改正(平19規則第9号))
(多量排出事業所)
第6条 条例第17条第1項に規定する多量排出事業所は、処理施設(し尿処理施設を除く。)を利用して事業系一般廃棄物を処分する事業所で、その搬入量が年間36トン以上又は月平均3トン以上であるものとする。
(改正(平19規則第9号))
(廃棄物管理責任者の選任等)
第7条 条例第17条第1項の規定に基づき廃棄物管理責任者を選任するときは、特定事業用建築物又は多量排出事業所(以下「特定事業用建築物等」という。)ごとに行わなければならない。
2 前項の選任を行うに当たっては、一の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者が、同時に他の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の特定事業用建築物等の所有者又は事業者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該二以上の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。
(改正(平19規則第9号))
(廃棄物管理責任者の責務)
第7条の2 条例第17条第1項に規定する廃棄物管理責任者の責務は、次のとおりとする。
(1) 事業系一般廃棄物の適正処理に必要な措置の実施
(2) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量目標及び資源化の方策の策定
(3) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量及び資源化に必要な措置の実施
(4) 特定事業用建築物等から排出されるごみの質並びにごみの量の把握及び記録
(5) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量及び資源化の効果の見直し
(6) 条例第17条第2項に規定する事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成
(改正(平19規則第9号))
2 条例第17条第2項の規定に基づき事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を提出するときは、当該年度の属する年の5月31日までに行わなければならない。
(全改(平19規則第9号))
(1) 資源化対象物とその他の廃棄物の保管場所は、明確に区分し、廃棄物から生ずる汚水等により資源化対象物が汚染されないようにすること。
(2) 資源化対象物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(3) 資源化対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。
(4) 資源化対象物が飛散し、又は雨水が流入しないように必要な措置を講ずること。
(5) 保管場所には、資源化対象物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。
(改正(平19規則第9号))
(改正(平19規則第9号))
(改正(平19規則第9号))
第3章 地域の清潔の保持
(改正(平19規則第9号))
第4章 一般廃棄物処理業等の許可等
(1) 事業場及び事業の用に供する施設の設置場所の付近の見取図
(2) 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(個人にあっては、住民票の写し)
(3) 誓約書(様式第8号)
(4) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、収集運搬車両の台数、車種、車両番号、最大積載量その他主な作業用具等に関する調書(様式第6―1号)
(5) 従業員調書(様式第6―2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 第1項に規定する申請書の提出期間は、毎年1月10日から1月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(改正(平26規則第5号))
2 浄化槽法第35条第2項に規定する許可の期限は2年とする。
3 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号に定める町長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 浄化槽清掃業務に係る車両の台数、車種、車両番号、最大積載量その他主な作業用具等に関する調書(様式第9―1号)
(2) 浄化槽の清掃に係る料金
(3) 事業計画書
(4) 従業員の数及び従業員調書(様式第9―2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
4 第1項に規定する申請書の提出期間は、毎年1月10日から1月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。
(改正(平26規則第5号))
(改正(平19規則第9号))
2 前項の従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を常に携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を紛失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(追加(平19規則第9号))
2 前項の申請は、許可証の有効期限の日の1月前から行うことができる。
(改正(平19規則第9号))
(全改(平19規則第9号))
2 住所又は従業員氏名の変更により前項の届出をするときは、従業員証明書を添えて行わなければならない。
(全改(平19規則第9号))
(全改(平19規則第9号))
2 許可業者は、許可証の破損又は汚損により前項の申請を行うときは、その破損又は汚損した許可証を添えて行わなければならない。
(全改(平19規則第9号))
2 許可業者は、条例第31条第2項の規定に基づき許可証を返還するときは、従業員証明書を添えて行わなければならない。
(全改(平19規則第9号))
第5章 雑則
(全改(平19規則第9号))
(全改(平19規則第9号))
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰上げ(平19規則第9号))
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年10月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年9月27日規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月20日規則第17号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令元規則第17号))
(改正(令5規則第8号))
(追加(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(繰下げ(平19規則第9号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(改正(令5規則第8号))
(繰下げ(平19規則第9号))