○新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成12年4月5日

新宮町規則第7号

新宮町廃棄物の処理及び清掃条例施行規則(昭和52年新宮町規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理(第3条―第11条)

第3章 地域の清潔の保持(第12条)

第4章 一般廃棄物処理業等の許可等(第13条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年新宮町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(改正(平19規則第9号))

第2章 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理

(事業系一般廃棄物の処理の委託者)

第3条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬及び処分を業として行う者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号に掲げる者

(3) 省令第2条の3各号に掲げる者

(改正(平19規則第9号))

(町が収集、運搬及び処分をする事業者の基準)

第4条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事業者は、当該事業所から排出される処理施設を利用して処分する可燃系ごみの量が、条例別表第1中の町指定ごみ処理用ポリ袋(大)に換算して平均して1週間に3袋以下かつ30キログラム以下であることとする。

(改正(平19規則第9号))

(特定事業用建築物)

第5条 条例第17条第1項に規定する特定事業用建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとする。

(1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

(2) 店舗又は事務所

(3) 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)

(4) 旅館

(改正(平19規則第9号))

(多量排出事業所)

第6条 条例第17条第1項に規定する多量排出事業所は、処理施設(し尿処理施設を除く。)を利用して事業系一般廃棄物を処分する事業所で、その搬入量が年間36トン以上又は月平均3トン以上であるものとする。

(改正(平19規則第9号))

(廃棄物管理責任者の選任等)

第7条 条例第17条第1項の規定に基づき廃棄物管理責任者を選任するときは、特定事業用建築物又は多量排出事業所(以下「特定事業用建築物等」という。)ごとに行わなければならない。

2 前項の選任を行うに当たっては、一の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者が、同時に他の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者とならないようにしなければならない。ただし、同一敷地内又は近接する場所に存する二以上の特定事業用建築物等の所有者又は事業者が同じである場合で、1人の廃棄物管理責任者が当該二以上の特定事業用建築物等の廃棄物管理責任者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がないと町長が認めるときは、この限りでない。

3 条例第17条第1項の規定に基づき廃棄物管理責任者の選任の届出をするときは、その選任をした日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(様式第1号)により行わなければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

(改正(平19規則第9号))

(廃棄物管理責任者の責務)

第7条の2 条例第17条第1項に規定する廃棄物管理責任者の責務は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物の適正処理に必要な措置の実施

(2) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量目標及び資源化の方策の策定

(3) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量及び資源化に必要な措置の実施

(4) 特定事業用建築物等から排出されるごみの質並びにごみの量の把握及び記録

(5) 特定事業用建築物等から排出されるごみの減量及び資源化の効果の見直し

(6) 条例第17条第2項に規定する事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成

(改正(平19規則第9号))

(一般廃棄物の減量等に関する計画書の作成及び提出)

第8条 条例第17条第2項の規定に基づき事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を作成するときは、年度(4月1日から翌年3月31日までとする。)ごとに事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第17条第2項の規定に基づき事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を提出するときは、当該年度の属する年の5月31日までに行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(資源化対象物保管場所の設置基準)

第9条 条例第17条第5項に規定する再生利用の可能な物(以下「資源化対象物」という。)を分別し、保管するための場所の設置に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資源化対象物とその他の廃棄物の保管場所は、明確に区分し、廃棄物から生ずる汚水等により資源化対象物が汚染されないようにすること。

(2) 資源化対象物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。

(3) 資源化対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(4) 資源化対象物が飛散し、又は雨水が流入しないように必要な措置を講ずること。

(5) 保管場所には、資源化対象物の種類、保管方法、保管施設の取扱いその他注意事項を表示すること。

(改正(平19規則第9号))

(改善勧告)

第10条 条例第18条の規定に基づき勧告をするときは、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(改正(平19規則第9号))

(受入れの拒否)

第11条 町長は、条例第20条の規定に基づき受入れの拒否をするときは、当該特定事業用建築物の所有者等又は当該多量排出事業所の事業者に対し、受入拒否通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(改正(平19規則第9号))

第3章 地域の清潔の保持

(勧告)

第12条 条例第22条第2項の規定に基づき勧告をするときは、30日以内の履行期限を定めて、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(改正(平19規則第9号))

第4章 一般廃棄物処理業等の許可等

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第13条 条例第23条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理業の許可申請をするときは、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業場及び事業の用に供する施設の設置場所の付近の見取図

(2) 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(個人にあっては、住民票の写し)

(3) 誓約書(様式第8号)

(4) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、収集運搬車両の台数、車種、車両番号、最大積載量その他主な作業用具等に関する調書(様式第6―1号)

(5) 従業員調書(様式第6―2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項に規定する申請書の提出期間は、毎年1月10日から1月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(改正(平26規則第5号))

(浄化槽清掃業の許可申請)

第14条 条例第23条第2項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可申請をするときは、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 浄化槽法第35条第2項に規定する許可の期限は2年とする。

3 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第5号に定める町長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 浄化槽清掃業務に係る車両の台数、車種、車両番号、最大積載量その他主な作業用具等に関する調書(様式第9―1号)

(2) 浄化槽の清掃に係る料金

(3) 事業計画書

(4) 従業員の数及び従業員調書(様式第9―2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

4 第1項に規定する申請書の提出期間は、毎年1月10日から1月31日までとする。ただし、町長が特に認めるときはこの限りでない。

(改正(平26規則第5号))

(許可証)

第15条 条例第25条第1項の規定に基づき交付する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第12号)とする。

(改正(平19規則第9号))

(従業員証明書)

第15条の2 町長は、条例第25条第1項の規定に基づき許可証を交付したときは、許可業者の従業員に従業員証明書(様式第13号)を交付するものとする。

2 前項の従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を常に携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 従業員証明書の交付を受けた者は、従業員証明書を紛失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(追加(平19規則第9号))

(一般廃棄物処理業の許可更新申請)

第16条 条例第26条第1項の規定に基づき許可の更新申請をするときは、一般廃棄物処理業許可更新申請書(様式第14号)に許可証を添えて行わなければならない。

2 前項の申請は、許可証の有効期限の日の1月前から行うことができる。

3 第13条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。ただし、特段の変更がないと町長が認めるときは、この限りではない。

(改正(平19規則第9号))

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第17条 条例第27条第1項の規定に基づき事業範囲の変更許可申請をするときは、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第15号)に許可証を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(変更の届出)

第18条 条例第28条の規定に基づき変更の届出をするときは、住所等変更届出書(様式第16号)により行わなければならない。

2 住所又は従業員氏名の変更により前項の届出をするときは、従業員証明書を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(廃業等の届出)

第19条 条例第29条の規定に基づき廃業等の届出をするときは、廃業等届出書(様式第17号)に許可証及び従業員証明書を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(許可証の再交付)

第20条 条例第30条第1項の規定に基づき許可証の再交付申請をするときは、許可証再交付申請書(様式第18号)により行わなければならない。

2 許可業者は、許可証の破損又は汚損により前項の申請を行うときは、その破損又は汚損した許可証を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(許可の取消し等)

第21条 町長は、条例第31条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第19号)又は事業停止命令書(様式第20号)により行うものとする。

2 許可業者は、条例第31条第2項の規定に基づき許可証を返還するときは、従業員証明書を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

第5章 雑則

(業務実績報告)

第22条 条例第36条の規定に基づき業務の処理状況の報告をするときは、清掃関係実績月報(様式第21号)により行わなければならない。

2 し尿処理業者が前項の報告をするときは、し尿中継槽搬入日報(様式第22号)又はし尿中継槽搬出日報(様式第23号)を添えて行わなければならない。

3 浄化槽清掃業者が第1項の報告をするときは、浄化槽清掃実績報告書(様式第24号)を添えて行わなければならない。

(全改(平19規則第9号))

(身分を示す証明書)

第23条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第25号のとおりとする。

(全改(平19規則第9号))

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(繰上げ(平19規則第9号))

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月20日規則第17号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令元規則第17号))

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(改正(令5規則第8号))

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(追加(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(繰下げ(平19規則第9号))

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新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成12年4月5日 規則第7号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第8編 生/第10章
沿革情報
平成12年4月5日 規則第7号
平成12年10月16日 規則第18号
平成13年2月8日 規則第2号
平成16年12月28日 規則第15号
平成19年9月27日 規則第9号
平成25年12月20日 規則第19号
平成26年5月12日 規則第5号
令和元年11月20日 規則第17号
令和5年4月19日 規則第8号