○新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月27日

新宮町条例第7号

新宮町廃棄物の処理及び清掃条例(昭和47年新宮町条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理

第1節 町による一般廃棄物の適正処理(第7条―第9条の2)

第2節 町民による一般廃棄物の減量及び適正処理(第10条・第11条)

第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理(第12条―第16条)

第4節 多量排出事業者等の責務(第17条―第20条)

第3章 地域の清潔の保持(第21条・第22条)

第4章 一般廃棄物処理業等の許可等(第23条―第31条)

第5章 手数料(第32条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進、地域の清潔の保持等を図ることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 前項に規定するもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 処理施設 廃掃法第9条の3の規定により、町が単独又は共同で設置した一般廃棄物処理施設をいう。

(町の責務)

第3条 町は、一般廃棄物の減量及びその適正処理に関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 町は、一般廃棄物の減量、その適正な処理及び地域の清潔の保持を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量、その適正な処理及び地域の清潔の保持の促進を目的とする町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、再生利用が可能な物の分別を行うとともに、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、家庭系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により一般廃棄物の減量に努めるとともに、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 町、町民及び事業者は、この条例の目的を達成するため、相互に協力し、連携するよう努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理

第1節 町による一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障を来さない限りにおいて、収集、運搬及び処分をすることができる。

(適正処理困難物の指定等)

第8条 町長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合にその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとし、当該適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自ら回収する等の必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(排出禁止物)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、処理施設を利用する一般廃棄物の処理に際し、次の各号に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 廃掃法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に定めるもののほか、町が行う処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるおそれのある物

(技術管理者の資格)

第9条の2 廃掃法第21条第3項の規定による技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加(平25条例第2号))

第2節 町民による一般廃棄物の減量及び適正処理

(町民による一般廃棄物の減量)

第10条 町民は、資源集団回収その他の再生利用を推進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力するよう努めなければならない。

2 町民は、商品購入の選択に当たっては、当該商品の内容及び容器、包装等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 町民は、使用後の製品又は容器、包装等を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

(改正(平18条例第27号))

(町民による家庭系廃棄物の適正処理)

第11条 町民は、その家庭系廃棄物を自ら処分する場合には、生活環境の保全上支障が生じない方法により行わなければならない。

2 町民は、その家庭系廃棄物を自ら処分しない場合には、その廃棄物を適正に分別し、所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理

(事業者による一般廃棄物の減量)

第12条 事業者は、再生利用が可能な物の分別の徹底を行う等再生利用を図るために必要な措置を講ずることにより、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保等により、一般廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用が可能な容器、包装等を使用するよう努めるとともに、その使用の抑制を図るよう努めなければならない。

2 事業者は、商品の販売に際して、当該商品の内容及び容器、包装等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を販売するよう努めなければならない。

3 事業者は、町民から当該容器、包装等の引き取りを求められたときは、これを回収し、再生利用するよう努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の自己処理の基準)

第14条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に準じた方法により、生活環境の保全上支障が生じない間に行わなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の委託)

第15条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、廃掃法第7条の規定により町長が許可した者その他規則で定める者に、収集、運搬及び処分をさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事業者にあっては、規則で定めるところにより、当該事業所が排出する事業系一般廃棄物(し尿を除く。)を町が収集、運搬及び処分することができるものとする。

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第16条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

第4節 多量排出事業者等の責務

(多量排出事業者等の減量義務)

第17条 事業用建築物で規則で定めるもの(以下「特定事業用建築物」という。)の所有者(所有者以外にその特定事業用建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「特定事業用建築物の所有者等」という。)又は多量に事業系一般廃棄物を排出する事業所で規則で定めるもの(以下「多量排出事業所」という。)の事業者は、当該建築物又は当該事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理についての業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、町長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

2 特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を作成し、毎年1回、町長に提出するとともに、当該計画書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、変更した事項を町長に届け出なければならない。

3 特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、当該建築物又は事業所から排出される事業系一般廃棄物を、前項の計画に従って減量しなければならない。

4 特定事業用建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、特定事業用建築物の所有者等に協力しなければならない。

5 特定事業用建築物の所有者等(特定事業用建築物を建設しようとする者を含む。)又は多量排出事業所の事業者は、当該建築物若しくは当該事業所又はこれらの敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用の可能な物を分別し、保管するための場所を設置するよう努めなければならない。

(改善勧告)

第18条 町長は、特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(公表)

第19条 町長は、前条に規定する勧告を受けた特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(受入れの拒否)

第20条 町長は、特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者が前条の規定による公表をされた後において、なお、第18条に規定する勧告に係る措置を講じなかったときは、当該特定事業用建築物又は当該多量排出事業所から排出される事業系一般廃棄物の処理施設(し尿処理施設を除く。)への受入れを拒否することができる。

第3章 地域の清潔の保持

(清潔の保持)

第21条 土地又は建物の占有者は、自らの責任においてその占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保つため、町長が定める計画に従い、清掃を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(空閑地等の管理)

第22条 家屋の集落地域に隣接する宅地又はこれに準ずる土地で現に人が使用していないもの(以下「空閑地」という。)又は家屋の集落地域に隣接し、通常人が使用している土地で、その管理状態が空閑地に等しい土地(以下「空閑地以外の土地」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、空閑地又は空閑地以外の土地(以下「空閑地等」という。)に、雑草、枯草等が密集し、害虫類の巣窟となり、感染症の発生又は火災若しくは犯罪の発生するような状態にならないよう、及びみだりに廃棄物が捨てられることのないよう常に環境整備に努めなければならない。

2 町長は、土地所有者等が前項の規定に違反している場合において、当該空閑地等の周辺住民の生活環境に支障が生じるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該土地所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

第4章 一般廃棄物処理業等の許可等

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第23条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下「一般廃棄物処理業申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「浄化槽清掃業申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(改正(平15条例第27号))

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第24条 町長が一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、廃掃法第7条第5項又は第10項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該一般廃棄物処理業申請者に、法人にあっては主たる事業所、個人にあっては住所の所在する市町が課する税の滞納がないこと。

(2) 当該一般廃棄物処理業申請者に許可をすることにより、町の一般廃棄物処理施策に支障を来すことがないこと。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により、町長が浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、浄化槽法第36条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該浄化槽清掃業申請者が自ら浄化槽清掃業を適切に遂行するために必要な人員、車両、設備及び経理的基礎を有する者であること。

(2) 当該浄化槽清掃業申請者に、法人にあっては主たる事業所、個人にあっては住所の所在する市町が課する税の滞納がないこと。

(3) 当該浄化槽清掃業申請者に許可をすることにより、町の一般廃棄物処理施策に支障を来すことがないこと。

(改正(平15条例第27号))

(許可証)

第25条 町長は、第23条第1項又は第2項の申請に対して許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の許可更新申請)

第26条 廃掃法第7条第2項又は第7項の規定により、一般廃棄物処理業の許可業者が許可の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。

(改正(平15条例第27号))

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第27条 廃掃法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可業者がその事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 第24条第1項及び第25条の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。

(変更の届出)

第28条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、許可業者が住所等を変更したときは、町長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第29条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定により、許可業者が廃業等したときは、町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第30条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに規則で定めるところにより、町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の紛失により前項に規定する再交付を受けた許可業者は、紛失した許可証を発見したときは、直ちにその許可証を町長に返還しなければならない。

(許可の取消し等)

第31条 町長は、廃掃法第7条の3、第7条の4又は浄化槽法第41条第2項に定める場合のほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 条例の規定に違反したとき。

(3) 町の指導及び監督に従わなかったとき。

2 前項の規定により、許可の取消し、又は事業の全部の停止を命じられた許可業者は、直ちにその許可証を町長に返還しなければならない。

(改正(平15条例第27号))

第5章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第32条 第7条第2項及び第15条第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る処理手数料は、別表第1に定めるところによる。

2 第15条第1項の規定により事業者がその事業系一般廃棄物(し尿を除く。)を町長が許可した者に収集又は運搬をさせる場合には、別表第2に定める処分手数料を徴収する。

3 町が指定するごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シールの販売方法については、町長が別に定める。

(改正(平18条例第27号))

(手数料の減免)

第33条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料)

第34条 廃掃法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可又は廃掃法第7条第2項若しくは第7項の規定により当該許可の更新を受けようとする者、廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める額を納めなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第4に定める額を納めなければならない。

(改正(平18条例第27号))

第6章 雑則

(報告の徴収)

第35条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者、事業者その他の必要と認める者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(業務実績報告)

第36条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可業者及び町長が一般廃棄物の収集運搬を委託した業者は、規則で定めるところにより、毎月の業務の処理状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(立入検査)

第37条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けている者は、この条例の相当規定により許可を受けた者とみなす。

3 廃止前の新宮町廃棄物の処理及び清掃条例施行規則(昭和52年新宮町規則第3号)の規定に基づく申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

4 当分の間、相島地区については、この条例の適用を除外する。

(新宮町浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例の廃止)

5 新宮町浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例(昭和60年新宮町条例第27号)は、廃止する。

(平成15年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年3月5日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第32条関係)

(全改(令元条例第14号))

家庭系一般廃棄物(ごみ)処理手数料

区分

処理手数料

摘要

家庭系廃棄物

(可燃系ごみ)

※粗大ごみに該当するものは除く。

ごみ処理用ポリ袋(大)

ポリ袋1枚につき 63円

町指定ごみ処理用ポリ袋の規格

(大) 縦83cm、横65cm

(小) 縦67cm、横50cm

(特小)縦50cm、横45cm

ごみ処理用ポリ袋(小)

ポリ袋1枚につき 37円

ごみ処理用ポリ袋(特小)

ポリ袋1枚につき 21円

家庭系廃棄物

(不燃系ごみ)

※コンクリート、ブロック、スレート、ガレキ類、陶器類の処理

500キログラムまで 520円

新宮町不燃物処理場への直接搬入により処分することとし、搬入は、町長の許可を受けた者に限る。

1トン未満 1,050円

2トン未満 2,100円

2トン以上については500キログラム当たり 520円

家庭系廃棄物

(粗大ごみ)

ごみ処理用シール

シール1枚につき 520円

粗大ごみ1個につきシール1枚を貼付する。

備考 処理手数料については、消費税を含む。

別表第2(第32条関係)

(全改(令元条例第14号))

事業系一般廃棄物処分手数料

区分

処分手数料

摘要

事業系一般廃棄物

(可燃系ごみ)

ごみ処理用ポリ袋(大)

ポリ袋1枚につき 105円

町指定ごみ処理用ポリ袋の規格

(大) 縦90cm、横80cm

(小) 縦80cm、横65cm

ごみ処理用ポリ袋(小)

ポリ袋1枚につき 73円

備考 処分手数料については、消費税を含む。

別表第3(第34条関係)

(繰上げ(平18条例第27号))

一般廃棄物処理業許可申請等手数料

種別

手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物処理業許可更新申請手数料

5,000円

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料

2,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

2,000円

別表第4(第34条関係)

(改正、繰上げ(平18条例第27号))

浄化槽清掃業許可申請等手数料

種別

手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

2,000円

新宮町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月27日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第10章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第7号
平成15年12月25日 条例第27号
平成18年12月20日 条例第27号
平成25年3月5日 条例第2号
平成25年12月6日 条例第29号
令和元年6月17日 条例第14号