○新宮町国民健康保険事業の運営に関する協議会会議規則

昭和34年12月22日

新宮町規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町国民健康保険条例(昭和35年新宮町条例第4号)第3条の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について、法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(全改(平30規則第7号))

(協議会の名称)

第1条の2 協議会の名称は、新宮町国民健康保険事業の運営に関する協議会とする。

(追加(平30規則第7号))

(協議会の招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

(改正(平16規則第15号))

(定足数)

第3条 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(改正(平16規則第15号))

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(改正(平16規則第15号))

(議決の方法)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(改正(平16規則第15号))

(利害関係者の出席)

第6条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。

(改正(平16規則第15号))

(資料の請求)

第7条 会長は、職務遂行上必要な資料を町長に要求することができる。

(改正(平16規則第15号))

(書記)

第8条 協議会に書記1人を置く。

(改正(平16規則第15号))

(書記の任命)

第9条 協議会の書記は、この町の国民健康保険専任職員の中から町長が任命する。

(改正(平16規則第15号))

(書記の職務)

第10条 協議会の書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(改正(平16規則第15号))

(議事録)

第11条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(報酬等)

第12条 委員には、新宮町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年新宮町条例第3号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(全改(平16規則第15号))

(委任)

第13条 この規則のほか必要な事項は、会長と町が協議の上別に定める。

(改正(平16規則第15号))

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

新宮町国民健康保険事業の運営に関する協議会会議規則

昭和34年12月22日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)