○新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
昭和58年9月27日
新宮町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年新宮町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平20規則第15号))
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 町長は、新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年新宮町条例第39号)に基づく事務の処理における地方税関係情報の利用に関する同意書が提出されたときは、第1項第2号の規定による必要書類のうち、所得を証する書類の添付を省略させることができる。
(改正(平30規則第16号))
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が交付の可否を審査したうえ、行うものとする。
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(改正(平20規則第15号))
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(平20規則第15号))
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を町長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(平20規則第15号))
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか町長の定める病院、診療所又は薬局
(改正(平20規則第15号))
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。
(改正(平20規則第15号))
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受給資格者が新宮町国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。
(改正(平20規則第15号))
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給を決定したときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(改正(平20規則第15号))
(届出事項)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所、氏名及び個人番号
(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所、氏名及び個人番号
(3) 保険者又は共済組合
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
(改正(平28規則第3号))
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月末日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(改正(平20規則第15号))
(様式)
第13条 この規則の施行に関し、必要な書類の様式は、別に定める。
(改正(平28規則第22号))
(施行の細則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。
附則(平成8年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成14年9月27日規則第30号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 改正後の新宮町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第13条に定める様式第4号から様式第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第15号)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係るひとり親家庭等医療費から適用する。
附則(平成28年1月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年9月21日規則第22号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は平成29年11月13日から適用する。