○新宮町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
昭和52年6月30日
新宮町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年新宮町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28規則第20号))
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) 3歳に達する日の属する月の末日を経過した子どもの生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)を証する書類又は新宮町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年新宮町条例第39号)に基づく事務の処理における地方税関係情報の利用に関する同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(改正(平30規則第14号))
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(改正(平28規則第20号))
(医療証の有効期限等)
第4条 医療証の有効期限は、当該子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(平28規則第20号))
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(改正(平28規則第20号))
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(改正(平20規則第16号))
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、子ども医療費請求書を提出するものとする。
(改正(平28規則第20号))
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、子ども医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、子どもが新宮町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。
(改正(平28規則第20号))
(子ども医療費に関する処分の通知)
第9条 町長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記するものとする。
(改正(平28規則第20号))
(1) 子どもの住所、氏名及び個人番号
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所、氏名及び個人番号
(3) 受給資格者の住所、氏名及び個人番号(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者又は共済組合
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(改正(平28規則第20号))
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
(改正(平28規則第20号))
附則
この規則は、昭和52年7月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成14年1月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新宮町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の請求については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月27日規則第28号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の新宮町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、新宮町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年新宮町条例第18号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。
附則(平成16年9月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月5日から適用する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
2 改正後の新宮町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第11条に定める様式第4号から様式第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第16号)
この規則は、平成20年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附則(平成24年6月22日規則第8号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年9月21日規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定(「住所及び氏名」を「住所、氏名及び個人番号」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年4月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は平成29年11月13日から適用する。