○社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例施行規則

昭和56年4月10日

新宮町規則第1号

(助成及び貸付けの申請)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、助成にあっては助成申請書(様式第1号)、財産の貸付けにあっては財産の貸付申請書(様式第2号)にそれぞれ次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成の申請の場合

 理由書

 事業計画書及び収支予算書

 国又は他の地方公共団体から助成を受け、若しくは受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類

(2) 財産の貸付申請の場合

 理由書

 事業計画書

(決定通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定により助成及び財産の貸付けを決定したときは、助成決定通知書(様式第3号)又は財産の貸付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(財産の貸付期間)

第4条 財産の貸付期間は、30年を超えないものとする。ただし、更新することができる。

(貸付料)

第5条 財産の貸付料は、無償とする。

(助成及び財産の貸付けの条件)

第6条 条例第3条の規定により、助成及び財産の貸付けを受けたものは、第2条に基づき申請書に添付した事業計画の定めるとおりの用途に自ら供さなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成23年8月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平23規則第5号))

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(全改(平23規則第5号))

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社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例施行規則

昭和56年4月10日 規則第1号

(平成23年8月17日施行)