○社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例施行規則
昭和56年4月10日
新宮町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例(昭和56年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成事業の内容)
第2条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) 前3号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業
(追加(令7規則第2号))
(対象経費及び助成額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとし、当該経費の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 事務費及び事業費
(2) 職員人件費
(追加(令7規則第2号))
(1) 助成の申請の場合
ア 理由書
イ 事業計画書及び収支予算書
ウ 国又は他の地方公共団体から助成を受け、若しくは受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類
(2) 財産の貸付申請の場合
ア 理由書
イ 事業計画書
(繰下げ(令7規則第2号))
(繰下げ(令7規則第2号))
(財産の貸付期間)
第6条 財産の貸付期間は、30年を超えないものとする。ただし、更新することができる。
(繰下げ(令7規則第2号))
(貸付料)
第7条 財産の貸付料は、無償とする。
(繰下げ(令7規則第2号))
(改正、繰下げ(令7規則第2号))
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(改正(令7規則第2号))
(全改(令7規則第2号))
(改正(令7規則第2号))
(全改(令7規則第2号))