○社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例

昭和56年4月10日

新宮町条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉の増進に資するため社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人新宮町社会福祉協議会(以下「新宮町社会福祉協議会」という。)に対し、同法第58条第1項の規定に基づき町が助成及び財産の貸付けを行うことについて定めるものとする。

(改正(平12条例第24号))

(助成及び財産の貸付申請)

第2条 新宮町社会福祉協議会が町から助成及び財産の貸付けを受けようとするときは、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業の目的を有効に達し得るか否かを審査して決定するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、新宮町社会福祉協議会の助成等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成12年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人新宮町社会福祉協議会の助成等に関する条例

昭和56年4月10日 条例第11号

(平成12年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉一般
沿革情報
昭和56年4月10日 条例第11号
平成12年12月13日 条例第24号