○新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和54年4月1日

新宮町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和54年新宮町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平4規則第10号))

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定により国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養資金貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る保険医療機関等の保険診療一部負担金請求書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第3号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(改正(平4規則第10号))

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第5号)及び代理人届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第5条 町長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(貸付金の弁済)

第6条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支給がなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 町長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

(運用基金管理簿)

第8条 国民健康保険高額療養資金貸付基金は、運用基金管理簿(様式第7号)に記載し、常時その状況を明らかにするものとする。

(改正(平16規則第15号))

(資金貸付台帳)

第9条 第2条から第6条までの規定により資金を貸し付け、又は貸付金の弁済を行わせたときは、高額療養資金貸付台帳(様式第8号)に記載し、精算の状況を明確にするものとする。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月15日から適用する。

(平成4年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(平16規則第15号))

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(改正(平4規則第10号))

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(改正(平4規則第10号))

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(全改(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和54年4月1日 規則第2号

(令和5年4月19日施行)