○新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和54年4月1日

新宮町条例第5号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

(改正(平20条例第8号))

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付対象)

第5条 資金は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸し付けるものとする。

(1) 本町が行う国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支払が困難と認められるものの世帯主であること。

(3) 新宮町国民健康保険税条例(昭和37年新宮町条例第4号)第12条に規定する直近の納期又は資金の貸付日において保険税(滞納繰越分を含む。)が完納されている者であること。

2 前項第1号及び第2号に規定する者で被保険者期間が30日を超えていない場合は、貸付けの対象としない。

3 第1項第3号及び前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(改正(平21条例第16号))

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額以内において、町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日から10日以内

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

昭和54年4月1日 条例第5号

(平成21年9月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第5号
昭和63年9月22日 条例第13号
平成16年12月28日 条例第22号
平成20年3月18日 条例第8号
平成21年9月7日 条例第16号