○新宮町行政財産使用料条例

平成5年3月16日

新宮町条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(改正(平24条例第22号))

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、電柱類、地下埋設物及びこれに付随する構造物の使用料の額は、新宮町道路占用料徴収条例(昭和47年新宮町条例第5号)の定めるところによる。

(2) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前号により難い場合の使用料の額は、町長が別に定めることができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(3) 当該使用が町の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(改正(平16条例第22号))

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合においては、月額又は年額により町長の指定する期日までに徴収することができる。

(不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額(年額)

土地

当該土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額

建物

当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地に係る土地使用料相当額とを合算して得た額

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用期間が1年未満又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算する。

新宮町行政財産使用料条例

平成5年3月16日 条例第4号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月16日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第22号