○証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年12月25日
新宮町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(平3条例第24号))
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により出頭した者
(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき町の機関が出頭を求めた者
(改正(平7条例第20号))
(実費弁償)
第3条 町の要請に基づき証人等が出頭し、又は参加したときは、その旅行にかかる実費弁償として別表に定める費用弁償額を支給する。
2 前項の実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
3 第1項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(全改(平18条例第32号))
(繰上げ(平18条例第32号))
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。
附則(昭和43年11月4日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第28号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日条例第19号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月24日条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成7年1月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日条例第15号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(全改(平18条例第32号))
費用弁償額
鉄道賃 船賃 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) |
新宮町職員等の旅費に関する条例の例による。 | 37円 | 13,100円 | 2,500円 |
備考 本町の区域内に住所を有する者で、本町内の場所に出頭又は参加した者については、日当のみを支給する。