○町長等の給与に関する条例
昭和49年9月28日
新宮町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平27条例第3号))
(給与)
第2条 町長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(改正(平17条例第7号))
(給料の額)
第3条 町長等の給料の額は、別表による。
(期末手当)
第4条 町長等には期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料の月額に100分の120を乗じた額を算出の基礎額とし、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号。以下「給与条例」という。)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
(改正(令5条例第35号))
(退職手当)
第5条 町長等の退職手当については、別に定める。
(繰上げ(平17条例第7号))
(雑則)
第6条 この条例に規定するものを除くほか、町長等の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
(改正、繰上げ(平18条例第33号))
附則
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 新宮町特別職職員の給与に関する条例(昭和31年新宮町条例第27号)は、廃止する。
(追加(平21条例第13号))
(追加(平28条例第2号))
(追加(平28条例第26号))
附則(昭和49年12月23日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和50年7月29日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年2月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年4月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、町長の給料月額に関しては、昭和52年7月分に限り、364,500円とし、助役の給料月額に関しては、昭和52年7月分から9月分までは、314,100円とする。
附則(昭和53年3月31日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和53年12月27日条例第30号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年10月1日条例第30号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和58年12月27日条例第20号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和60年3月29日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定の内払とみなす。
附則(昭和61年3月14日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和62年12月28日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日から適用する。
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和62年9月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和63年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項の規定は、昭和63年12月に支給する期末手当から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成元年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成2年3月26日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第25号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第35号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成4年12月24日条例第49号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成5年12月10日条例第20号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成7年12月25日条例第21号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成7年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第29号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成9年9月29日条例第15号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第22号)
(施行時期等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成11年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年6月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成15年11月27日条例第24号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与に関する条例及び新宮町職員等の旅費に関する条例の規定又は廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年2月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年1月17日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年2月7日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の町長等の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の162.5」」とあるのは、「「100分の162.5」と、新宮町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の町長等の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
(改正(平27条例第3号))
職名 | 給料月額(円) |
町長 | 832,000 |
副町長 | 673,000 |
教育長 | 626,000 |