○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
昭和52年6月30日
新宮町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年新宮町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休職期間)
第2条 条例第3条第1項の休職期間中、有給の休職期間は、次のとおりとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 3年
(2) 結核性疾患 2年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 1年
(改正(元年規則第2号))
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせた場合は、医師に対し、具体的な意見を記載した診断書の作成を委嘱しなければならない。
2 前項の診断書は、任命権者において保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず当該職員が受領を拒否した場合は、処分の内容を了知させるため、郵便により送達(書留)しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(改正(平28規則第5号))