○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年7月15日

新宮町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の休職の事由及び職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(改正(令4条例第21号))

(休職の事由)

第1条の2 任命権者は、職員が町の事務と密接な関連を有する業務を行い、かつ、町が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関で町長が指定するものの業務に従事する場合においては、これを休職することができる。

(改正(平16年条例第22号))

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(改正(令元条例第29号))

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正(令4条例第21号))

(降給に関する経過措置)

2 新宮町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新宮町条例第20号)附則第4項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(追加(令4条例第21号))

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(追加(令4条例第21号))

(昭和52年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成3年3月25日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年7月15日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第4章 分限・懲戒/第1節
沿革情報
昭和30年7月15日 条例第18号
昭和52年6月30日 条例第27号
平成3年3月25日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第22号
令和元年9月24日 条例第29号
令和4年11月30日 条例第21号