○新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則

昭和52年3月5日

新宮町規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(昭和51年新宮町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平16規則第15号))

(勤務を要する時間)

第2条 職員の勤務を要する時間は、条例第2条に規定する勤務時間(条例第3条に規定する休憩時間を除く。以下「正規の勤務時間」という。)及び条例第5条の規定により勤務を命ぜられた時間とする。

2 職員は、勤務を要する時間以外の時間を自由に利用することができる。

(全改(平元規則第7号))

(1週間の勤務時間)

第2条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(改正(平21規則第1号))

(勤務時間の割り振り)

第3条 条例第2条第1項の規定による職員の勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時までとする。

(改正(平21規則第1号))

(時間外勤務代休の対象時間等)

第3条の2 条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間は、同一月の時間外勤務の全時間数から60を減じた時間数に、新宮町一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第16条第4項に規定する割増率から同条第1項に規定する割増率を減じた率を乗じた時間(1時間未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間数)とする。

2 条例第6条の3第1項に規定する規則で定める期間は、同一月における時間外勤務の合計時間数が60時間を超えた日の属する月の末日の翌日から2月を経過しない期間とする。

3 時間外勤務代休時間は、1日又は半日(4時間を半日とする。)を単位として指定する。

4 任命権者は、時間外勤務代休時間を指定するときは、1日又は半日を単位として指定し、4時間未満の時間及び指定された時間外勤務代休時間に勤務した時間については、一般職給与条例第16条第4項の規定による時間外勤務手当を支給する。

(全改(平22規則第5号))

(週休日の振替等)

第4条 条例第2条の4の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第2条の4の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第2条の4の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(全改(平7規則第4号))

(休憩時間)

第4条の2 任命権者は、条例第3条の規定に基づき、次の休憩時間を置かなければならない。

(1) 条例第2条の2に規定する勤務時間にあっては、午後零時15分から午後1時までの間

(2) 条例第2条の3第2項に規定する勤務時間にあっては、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に45分

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(追加(平16規則第15号))

(休憩時間を一斉に与えないことができる勤務)

第4条の3 条例第3条第2項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当する場合には、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制で勤務させることを必要とする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、休憩時間の自由利用が妨げられないと認められる場合

追加(平16規則第15号))

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第2条の2第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第2条の3の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第3条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(改正(平21規則第1号))

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第5条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(改正(令元規則第8号))

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係わる部分に限る。)の規定は適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係わる1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係わる要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は町長が定める。

(追加(令元規則第8号))

(育児を行う職員の早出遅出の請求手続等)

第6条の3 条例第5条の2第1項の規定による規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第5条の2第1項の請求を行うものとする。

3 条例第5条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第5条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(繰下げ(令元規則第8号))

第6条の4 条例第5条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育できるものとして前条第1項で定めるものに該当することとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第5条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(繰下げ(令元規則第8号))

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の5 条例第5条の3第1項の規定による規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第5条の3第1項の請求を行うものとする。

3 条例第5条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第6条の2第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(繰下げ(令元規則第8号))

第6条の6 条例第5条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが深夜において、常態として当該子を養育できるものとして前条第1項で定めるものに該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、条例第5条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の2第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(繰下げ(令元規則第8号))

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の7 条例第5条の3第2項の規定による規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(修業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(繰下げ(令元規則第8号))

第6条の8 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

2 条例第5条の3第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第5条の3第2項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

5 第6条の2第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(繰下げ(令元規則第8号))

第6条の9 条例第5条の3第2項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係ること同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが深夜において、常態として当該子を養育できるものとして第6条の4で定めるものに該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第5条の3第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第6条の2第4項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

(繰下げ(令元規則第8号))

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の10 第6条の2から前条まで(第6条の3第1項第3号及び第4号第6条の5第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第5条の3第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求した職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(繰下げ(令元規則第8号))

(代休日の指定)

第7条 条例第6条の2第1項に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(全改(平7規則第4号))

(報告)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、各任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(繰上げ(平4規則第5号))

第9条 削除

(令2規則第8号)

(年次有給休暇)

第10条 年次有給休暇とはその事由を限定せず、職員の請求に基づいて各年ごとに与えられる休暇をいう。

なお、この休暇の請求は、任命権者に届け出て行うものとする。

2 年次有給休暇は、1年につき20日とする。ただし、年の中途において採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、次の表のとおりとする。

採用の月

年次有給休暇の日数

採用の月

年次有給休暇の日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

3 年次有給休暇は、1日、半日、1時間又は15分を単位として与える。半日単位の年次有給休暇は、午後1時をもって区分して与える。

4 週休日及び休日を挟んだ年次有給休暇は、週休日及び休日は、年次有給休暇として扱わない。

5 1時間を単位として与えられたその年の年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とし、7時間45分未満の端数は、4時間未満は切り捨て、4時間以上は1日とする。

6 各暦年末において、職員(その年における出勤日数が勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をした期間は、同法第10条の規定によりこれを出勤したものとみなす。)のその年に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、次によりその全部又は一部をその翌年に限り繰り越すことができる。

(1) 年次有給休暇の残日数が次の表の繰越限度日数以内である場合は、その全部

(2) 年次有給休暇の残日数が次の表の繰越限度日数を超える場合は、同表の繰越限度日数

年次

繰越限度日数

第1年次

 

第2年次

注日

第3年次以降

20日

備考

(1) 「年次」は、職員が採用されたときから、その年の12月31日までを1年とみなして第1年次とし、以降暦年により年次を改める。

(2) この表は、暦年末における職員の年次別による繰越限度日数を示す。

(3) 第2年次の繰越限度日数は第1年次の付与日数(20日以内)以内となる。

(改正(平21規則第1号))

(病気休暇)

第11条 病気休暇は、常勤職員が、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

負傷又は疾病(予防接種による発熱等の場合を含む。)

90日(結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において、最小限度必要と認める日又は時間。ただし、公務上の負傷又は疾病にあっては3年までこれを延長することができる。

なお、職務に復帰した職員が復帰後1年以内に再度同一疾病にかかったときは、前の療養休暇の期間を通算する。

2 前項の期間の計算については、その期間中に勤務を要しない時間及び日並びに休日を含むものとする。

3 病気休暇の満了後においても更に療養を要すると認められる場合は、任命権者は、満了の日の翌日にその職員に対し、休職を命ずるものとする。

(繰上げ(平16規則第15号))

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、常勤職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

9 妊娠中又は産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

その都度必要と認められる期間

10 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ45分以内の期間

11 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号に同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、1人につき5日)の範囲内の期間

12 日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)

13 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日の範囲内の期間

14 職員の妻が出産する場合であってその出産予定の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

15 職員の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の6月から10月までの期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災、その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

20 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

21 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

22 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

必要と認められる期間

23 その他町長が必要と認める場合

町長が認める期間

2 前項の期間の計算については、前条第2項の規定を準用する。

(改正(令4規則第15号))

(介護休暇)

第12条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(繰上げ(平16規則第15号))

(介護休暇の承認)

第12条の3 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第8条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(繰上げ(平16規則第15号))

(介護休暇の請求)

第12条の4 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第8条の3第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(改正(平17規則第6号))

第13条から第16条まで 削除

(令2規則第8号)

(有給休暇の承認)

第17条 職員は、有給休暇を得ようとするときは、あらかじめその事由及びその期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者に提出し、その承認を得なければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して任命権者の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の要求があった場合においても、任命権者は、この期間中に承認を得ることができない正当の事由があったと認める場合に限り、承認を与えることができる。

(改正、繰上げ(平16規則第15号))

(診断書、証明書等の提出)

第18条 職員は、病気休暇及び特別休暇の承認を得ようとする場合において、その休暇の期間が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するに足る書類をあわせて提出しなければならない。

(繰上げ(平16規則第15号))

(町長への報告)

第19条 条例の規定に基づいて任命権者が定める事項について、これに関する定めがなされた場合には、その都度町長に報告するものとする。

(繰上げ(平16規則第15号))

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、週休日及び勤務時間等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(追加(平16規則第15号))

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の規定の日までの間において、既に従前の規定により年次休暇をとった職員については、この規則の規定により、年次休暇をとったものとみなす。

3 他の条例、規則又は規程等の中、この規則の規定に抵触する部分は、その効力を失う。

4 職員の休暇に関する規則(昭和33年新宮町規則第11号)は、廃止する。

(昭和61年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年3月27日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第8号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年10月1日規則第7号)

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 新宮町職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年新宮町規則第7号)は、廃止する。

(平成4年8月31日規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条第6項の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年3月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に旧規則第4条第2項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについての定めは、別に定める場合を除き、週休日及び勤務時間の割り振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第6条の規定に基づき、町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割り振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、別に定める場合を除き、町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月27日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月11日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則第12条第1項第10号の休暇については、改正後の規則第12条第1項第10号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の表10の項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年11月30日までの間におけるこの規則による改正後の新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則第6条の2第1項第2号(ウに係わる部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和元年7月1日以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第12条関係)

(改正(平16規則第15号))

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(全改(令5規則第8号))

画像

新宮町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する規則

昭和52年3月5日 規則第1号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第4編 員/第3章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
昭和52年3月5日 規則第1号
昭和61年3月12日 規則第5号
昭和62年3月27日 規則第1号
昭和63年12月26日 規則第8号
平成元年10月1日 規則第7号
平成4年8月31日 規則第5号
平成5年6月1日 規則第10号
平成6年3月18日 規則第3号
平成7年3月14日 規則第4号
平成9年4月1日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年4月17日 規則第17号
平成15年3月27日 規則第5号
平成16年12月28日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年12月19日 規則第28号
平成18年7月1日 規則第6号
平成21年3月5日 規則第1号
平成21年5月20日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年11月11日 規則第14号
平成25年3月1日 規則第2号
平成25年12月27日 規則第22号
令和元年6月26日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年12月27日 規則第19号
令和4年10月1日 規則第15号
令和5年4月19日 規則第8号