○印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月30日

新宮町規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年新宮町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請書等の記載事項について審査するほか、住所、氏名、出生の年月日その他必要な事項について、その者に係る住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したのち、当該申請を受理するものとする。

(改正(平24規則第7号))

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第4条第4項の規定による回答書持参の期限は、照会書送付の日から起算して20日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行する免許証等は、本人の写真を貼付し、割印、浮出し又はせん孔によるプレス若しくは適当と認められる加工をしたものでなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する保証した書面には、保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

(改正(平16規則第15号))

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(繰上げ(令元規則第16号))

(印鑑登録証)

第5条 条例第8条の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録・再登録・廃止申請書(様式第4号)に印鑑登録証を受領した旨の署名をしなければならない。

(改正、繰上げ(令元規則第16号))

(申請書等の受理)

第6条 条例第9条第10条第11条第12条及び第15条の規定による申請又は届出があったときは、記載事項その他必要な事項について審査するほか、当該申請書又は届出書及び印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請又は届出を受理しなければならない。

(繰上げ(令元規則第16号))

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票(日本人住民用) 様式第1号

(2) 印鑑登録原票(外国人住民用) 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録・再登録・廃止申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書(日本人住民用) 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書(外国人住民用) 様式第6号

(7) 照会書及び回答書 様式第7号

(8) 印鑑登録の抹消通知書 様式第8号

(改正、繰上げ(令元規則第16号))

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(繰上げ(令元規則第16号))

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第8条に基づいて作成された印鑑登録原票は、改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則第8条の印鑑登録原票とみなす。

(平成12年3月2日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成17年12月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月30日規則第16号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(全改(令元規則第16号))

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(全改(令元規則第16号))

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(全改(令元規則第16号))

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(改正(令元規則第16号))

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印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月30日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)