○印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年6月30日

新宮町条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(改正(令元条例第31号))

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により、自ら町長に申請しなければならない。ただし、当該登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合においては、次に掲げる方法のいずれかによって、確認をすることができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又はこれに類する書類であって、本人の写真を貼りつけたものの提示があったとき。

(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを保証した書面の提出があったとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が適正でないと認められたときは、当該印鑑の登録申請を受理することができない。

5 第2項及び第3項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うこととする。

(改正(令元条例第26号))

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録をしなければならない。

(改正、繰上げ(平16条例第22号))

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格等氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑の変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適正でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(改正(令元条例第31号))

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、前項第1号から第8号まで登録をした印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(改正(令元条例第31号))

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(改正(平16条例第22号))

(印鑑又は印鑑登録証の再登録)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しくき損又は汚損したとき、又は次条若しくは第11条による届出をしたときは、印鑑登録証明書交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、再登録を申請することができる。ただし、次条による届出の場合は、印鑑登録証の添付を要しない。

2 印鑑登録の再登録を受けようとする者は、第4条から前条までの規定を準用する。

(改正(令元条例第26号))

(印鑑登録証の亡失)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出については、第3条ただし書の規定を準用する。

(改正(平16条例第22号))

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で、当該登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(改正(令元条例第26号))

(登録廃止の申請)

第12条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録を受けている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書により、印鑑登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請については、第3条ただし書の規定を準用する。

(改正(令元条例第26号))

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、審査したうえ、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 第10条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) 町外に転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

2 町長は、前項第4号及び第5号による場合を除くほか、印鑑登録原票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知するものとする。

(改正(令元条例第26号))

(印鑑登録の証明)

第14条 町長は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する。

2 前項の証明には、第7条第1項第3号第4号第6号及び第8号に掲げる登録事項を記載し、電子計算機により作成する。

(改正(令元条例第26号))

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者であって行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条に規定する個人番号カードの交付を受けた者は、当該個人番号カードを利用して多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。以下同じ。)を介して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(改正(平27条例第23号))

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条第1項の申請があったときは、審査した上、印鑑登録証を提示して当該申請をした者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請が適正であると認めるときは、多機能端末機を介して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(改正(平27条例第23号))

(関係人に対する質問等)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑等の提示を求め、かつ、必要な事項について調査することができる。

(改正、繰上げ(平16条例第22号))

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(改正、繰上げ(平16条例第22号))

(新宮町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、新宮町行政手続条例(平成8年新宮町条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(繰上げ(平16条例第22号))

(補則)

第20条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(繰上げ(平16条例第22号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 新宮町印鑑条例(昭和30年新宮町条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者について、この条例の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

4 前項の規定による印鑑の登録を受けている者が、この条例施行の日から昭和53年3月31日までの間に、この条例の規定による印鑑の登録を受けようとするときは、この条例第3条の規定による印鑑登録の申請はなされたものとみなし、この条例第4条の規定に基づく確認は、別に定める照会書により、その回答書を持参させることによって行うことができる。

5 第3項の規定による印鑑の登録を受けている者が、この条例施行の日から、昭和53年3月31日までの間に、この条例の規定による印鑑の登録をした場合は当該登録の日に、印鑑の登録をしなかった場合は昭和53年3月31日をもって、当該印鑑の登録は、抹消するものとする。

(昭和63年12月26日条例第15号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月5日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月3日条例第23号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月5日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年6月30日 条例第23号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 印鑑・住民基本台帳
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第23号
昭和63年12月26日 条例第15号
平成8年12月26日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第5号
平成16年12月28日 条例第22号
平成24年6月5日 条例第9号
平成27年9月3日 条例第23号
令和元年9月20日 条例第26号
令和元年12月5日 条例第31号