○新宮町政治倫理条例施行規則

平成8年3月29日

新宮町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町政治倫理条例(平成22年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の提出)

第2条 条例第4条の規定による宣誓書(様式第1号)は、その職に就任した後速やかに町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)にあっては町長に、町議会議員(以下「議員」という。)にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に、提出しなければならない。

2 議長は、議員の宣誓書の写しを町長に送付するものとする。

3 町長は、町長等及び議員の宣誓書の写しを新宮町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。

(改正(平19規則第4号))

(町税の滞納のないことの証明書)

第3条 条例第5条に規定する証明書は、町長等にあっては、住所地における滞納のないことの証明書とする。ただし、町税とあるのは、市にあっては市税、村にあっては村税とする。

2 町税の滞納のないことの証明書を発行しない市町村においては、各市町村が発行する滞納のないことと同等の証明書とする。

(追加(平22規則第10号))

(審査会の会長等)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(繰下げ(平22規則第10号))

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(繰下げ(平22規則第10号))

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は事故若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(繰下げ(平22規則第10号))

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(繰下げ(平22規則第10号))

(傍聴)

第8条 審査会の会議の傍聴については、新宮町議会傍聴規則(昭和62年新宮町議会規則第4号)の例による。

(繰下げ(平22規則第10号))

(審査請求)

第9条 条例第9条第1項の規定により審査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本町の選挙人名簿に登録されている者の100分の1以上の者の連署をもって、審査請求書(様式第2号)を町長等に係るものにあっては町長に、議員に係るものにあっては議長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求は、条例の施行の日前になされた事実については、これを行うことができないものとする。

3 第1項の審査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第10条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(繰下げ(平22規則第10号))

(審査請求の却下)

第11条 審査会は、審査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

(繰下げ(平22規則第10号))

(意見の開陳)

第12条 審査会は、条例第10条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該町長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(勧告書の写しの送付)

第13条 審査会は、条例第10条第3項の規定により勧告をしたときは、その写しを請求者に送付するものとする。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(審査結果の公表)

第14条 条例第10条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、新宮町広報紙に掲載して町民に周知するものとする。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(資産報告書又は理由書の提出)

第15条 条例第11条の規定に基づき審査会が町長等又は議員に提出を求める資産報告書(様式第3号)又は証明書の提出がなかった理由書(以下「資産報告書等」という。)の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(1) 資産の内容

 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

 預金及び貯金 預金及び貯金の金融機関名及び金額

 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類、取得期日及び額面金額(株券にあっては、株式の銘柄、株数、取得期日及び取得金額)

 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類、取得期日、数量及び取得価格

 ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称、取得期日及び取得価格

 貸付金 貸付金の総額

 借入金 借入金の総額

(2) 収入及び贈与の内容

 所得証明書

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価格(1出所当たり1年間5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)

(3) 地位及び肩書

 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

 町長等又は議員がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件

(4) 条例第5条に規定する証明書又は滞納のないことと同等の書類を提出しない理由書

2 審査会は、町長等又は議員の配偶者及び同居の親族の資産報告書等も併せて提出を求めることができる。

3 審査会は、資産報告書等の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(虚偽報告等の公表)

第16条 条例第14条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するとき、その他特別の理由があるときを除いて、新宮町広報紙により行うものとする。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(説明会)

第17条 町長又は議長は、条例第16条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 町長等又は議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(改正、繰下げ(平22規則第10号))

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(繰下げ(平22規則第10号))

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、既に町長等若しくは議員であった者については、なお第2条第1項の例による。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月25日から適用する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平22規則第10号))

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新宮町政治倫理条例施行規則

平成8年3月29日 規則第8号

(令和5年4月19日施行)