○新宮町政治倫理条例

平成22年6月25日

新宮町条例第17号

新宮町政治倫理条例(平成8年新宮町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、町長等及び議員が常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等、議員及び町民の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民全体の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 町民は、自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損ない、その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業及び団体等のために有利な取り計らいをしてはならず、又は有利な取り計らいをしたと疑われるような行為をしないこと。

(4) 政治活動は、公平かつ清廉に行うものとし、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(5) 政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。

(6) 職員の採用に関して、推薦、紹介等をしないこと。

2 町長等及び議員は、政治倫理基準に反する行為があるとして政治的、道義的批判を受けたときは、自ら速やかに疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにするように努めなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 町長等及び議員は、規則で定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を提出しなければならない。

(町税の滞納がないことの証明書の提出)

第5条 町長等及び議員は、町税の滞納がないことの証明書(以下「証明書」という。)を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、若しくは町長等及び議員に新たに就任した場合は、就任後1か月以内に、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された議員にかかる証明書の写しを町長に送付しなければならない。

(証明書の閲覧)

第6条 町長は、証明書(第5条第2項の規定により送付された証明書の写しを含む。)を町民の閲覧に供しなければならない。

2 前項の規定による閲覧の期間は、閲覧開始日から1年間とする。

(政治倫理審査会の設置)

第7条 政治倫理に関する重要な事項を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新宮町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人をもって組織する。

3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから、町長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を要する。

(守秘義務等)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(町民の審査請求権)

第9条 町民は、町長等及び議員が第3条第1項に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより、これを証する資料を添えて、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に、審査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する審査の請求を受けたときは、その書面の写しを町長に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により送付を受けたとき又は第1項の規定により審査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第10条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

4 審査会は、審査を付託されたときは、速やかに審査に着手するものとし、審査を終えたときは審査結果の要旨を公表しなければならない。

(資産報告書又は理由書の提出)

第11条 審査会は、事案の解明のため必要があるときは、規則で定めるところにより、資産報告書若しくは証明書の提出がなかった理由書の提出を求めることができる。

(町長等又は議員の協力義務)

第12条 町長等又は議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(照会)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。

(虚偽報告等の公表)

第14条 審査会は、町長等又は議員が第11条による資産報告書等の提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。

(証明書及び報告書等の保存)

第15条 第5条及び第11条の規定により提出された証明書及び資産報告書等は、町長及び議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(贈収賄罪による第一審有罪判決後の説明会)

第16条 町長等又は議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める罪により第一審有罪の判決を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、町長等については町長が、議員については議会が、町民に対する説明会を開かなければならない。この場合において、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明するものとする。

2 前項の説明会において、町民は、当該町長等又は議員に質問することができる。

3 第1項に定める説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、町長及び議会においてこれを定めるものとする。

(贈収賄罪確定後の措置)

第17条 町長等又は議員が前条の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、町長又は議会は、その名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 議会は、前項の当該議員に議会の名誉と品位を損なう重大な行為があると認めるときは、地方自治法第134条及び第135条の規定に基づき懲罰を科することができる。

(公共事業の契約に対する遵守事項)

第18条 町長等又は議員の配偶者、同居の親族及び一親等内の親族は、町が行う請負その他の契約並びに下請工事を辞退し、いやしくも町民に対し疑惑の念を生じさせるようなことがあってはならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長又は議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 改正後の新宮町政治倫理条例第5条の規定の適用については、平成22年度に限り、同条中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「7月1日から同月31日まで」とする。

新宮町政治倫理条例

平成22年6月25日 条例第17号

(平成22年6月25日施行)