○新宮町監査委員事務局設置条例

平成11年3月30日

新宮町条例第1号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、必要に応じ書記を置くことができる。

2 前項の職員は、新宮町職員定数条例(昭和45年新宮町条例第7号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町監査委員事務局設置条例

平成11年3月30日 条例第1号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成11年3月30日 条例第1号