○新宮町職員定数条例
昭和45年12月28日
新宮町条例第7号
(定義)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、町長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関、農業委員会、監査委員並びに選挙管理委員会に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平27条例第3号))
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 147人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局、所管に属する教育機関の職員 55人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
2 次に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外に置くことができる。
(1) 休職中の職員
(2) 結核性疾患等による長期の療養休暇中の職員
(3) 他の地方公共団体に派遣を命ぜられた職員
(4) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年新宮町条例第11号)第2条第1項各号に規定する公益的法人等その他町長が特に指定する公共的団体の事務に専ら従事する職員
(改正(令4条例第21号))
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新宮町職員定数条例(昭和30年新宮町条例第3号)は、これを廃止する。
附則(昭和46年10月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月28日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第55号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成9年3月28日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第16号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。