○新宮町名誉町民条例施行規則
昭和54年10月1日
新宮町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町名誉町民条例(昭和54年新宮町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 近影の顔写真
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、名誉町民に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(全改(平26規則第7号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。