○新宮町名誉町民条例施行規則

昭和54年10月1日

新宮町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町名誉町民条例(昭和54年新宮町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民の称号を証する証書)

第2条 条例第3条第1項に規定する名誉町民の称号を証する証書は、様式第1号による。

(名誉町民章)

第3条 条例第3条第1項に規定する名誉町民章は、本章(様式第2号)及び略章(様式第3号)とする。

(公表)

第4条 条例第3条第2項に規定する名誉町民の功績の公表は、新宮町広報その他適当な方法で次の各号に掲げる事項を掲載して行う。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(4) 近影の顔写真

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、名誉町民に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(全改(平26規則第7号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新宮町名誉町民条例施行規則

昭和54年10月1日 規則第4号

(平成26年8月25日施行)