○新宮町名誉町民条例
昭和54年10月1日
新宮町条例第36号
(名誉町民)
第1条 新宮町民又は本町に特に関係の深い者で、本町の発展、公共福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で町民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、新宮町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民には、名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。
2 名誉町民の功績は、これを公表する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 町の主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 町の施設に招待すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、名誉町民としてふさわしい礼遇をすること。
(資格の喪失)
第5条 名誉町民が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させ、名誉町民の証書及び名誉町民章を返上させる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。
(2) 町自治上有害の行為をしたとき。
(登録)
第6条 町長は、名誉町民台帳(別記様式)を備え、被表彰者を登録するとともに、その旨を該当者に通知するものとする。
2 名誉町民台帳は、永くこれを保存しなければならない。
(改正(平16条例第22号))
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。