○新宮町名誉町民条例

昭和54年10月1日

新宮町条例第36号

(名誉町民)

第1条 新宮町民又は本町に特に関係の深い者で、本町の発展、公共福祉の増進又は文化の発展向上に貢献し、その功績が顕著で町民が深く尊敬し感謝するに値するものに対し、新宮町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の3分の2以上の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉町民の功績は、これを公表する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 町の施設に招待すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、名誉町民としてふさわしい礼遇をすること。

(資格の喪失)

第5条 名誉町民が次の各号の一に該当することとなったときは、議会の承認を経てその資格を喪失させ、名誉町民の証書及び名誉町民章を返上させる。

(1) 以上の刑に処せられ、又は微罪であっても破廉恥罪を犯したとき。

(2) 町自治上有害の行為をしたとき。

(登録)

第6条 町長は、名誉町民台帳(別記様式)を備え、被表彰者を登録するとともに、その旨を該当者に通知するものとする。

2 名誉町民台帳は、永くこれを保存しなければならない。

(改正(平16条例第22号))

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

新宮町名誉町民条例

昭和54年10月1日 条例第36号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第36号
平成16年12月28日 条例第22号