令和6年度就学援助の申請について

更新日:2024年04月08日

就学援助は、経済的理由によって就学が困難な児童生徒に対し、必要な支援を行なう制度です。

就学援助の支給を希望する人は、次の事項を確認のうえ、各小・中学校の事務室に就学援助認定申請書を提出してください。

対象者

申請する日に新宮町に住民登録があり、世帯の状況が次のいずれかに該当する保護者

(1) 生活保護法に基づく保護を受けている
(2) 生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた
(3) 地方税法に基づく個人事業税の減免、町県民税の非課税、減免又は固定資産税の減免を受けている
(4) 国民年金法に基づく国民年金の掛金の全額免除を受けている
(5) 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を受けている
(6) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている
(7) 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている
(8) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録の日雇労働者である   
(9)前年の世帯の総所得が生活保護基準額の1.4倍(ひとり親家庭においては1.5倍)以内である

申請に必要な書類等

(1)就学援助認定申請書(様式第1号)

(注)各小・中学校の事務室で受け取ってください。

 

(2)令和6年度(令和5年中)所得証明書

(注1)令和6年1月1日現在新宮町に住所があり、教育委員会で所得調査を行なうことに承諾する人は必要ありません。

(注2)令和6年1月2日以降に新宮町に転入された人は、令和6年1月1日現在の住所地の市町村から取り寄せてください。

(注3)同一世帯のうち、所得のある人全員分が必要です。

(注4)小・中学校のどちらにもお子さんが在籍している場合は、中学校に提出してください。また、申請書及び所得証明書等の提出は、1世帯につき1部で構いません。

(注5)審査に必要な場合、追加で書類の提出を求めることがあります。

支給対象経費

学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、校外活動費、オンライン学習通信費 以上の費目に係る経費の一部

(注1)新入学学用品費は、前年度(入学前)に支給された人は対象外です。

(注2)医療費は、学校保健安全法施行令第8条の規定する疾病にかかり、学校健診において治療の指示を受けた場合における治療費です。

(注3)オンライン学習通信費は、世帯ごとに支給されます。

支給日及び支給方法

(1)支給日 年3回、学期末に支給します。

(2)支給方法 学校を通じ、指定された口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1739

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