選挙管理委員会は、4人の委員によって構成され、任期は4年です。
選挙権を有する人で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し、公正な識見を有す人の中から議会により選挙又は指名推薦の方法により選出されます。
選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙のときは投票所で住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。選挙人名簿は、年4回の登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で調査し、2日に名簿に登録します。また、選挙の前にも必ず登録されます。この名簿は、一度登録されると、すべての選挙に使用され、死亡、転出などにより抹消されない限り永久に据え置かれます。これを永久選挙人名簿といいます。
選挙人名簿の登録資格は次のとおりです。
選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転などの届出をおこたった場合などは選挙人名簿に登録されません。その結果、選挙権は有していても、いざ選挙というときには投票ができないことがあります。住所移転などの届出は速やかに行ってください。