○新宮町渇水対策本部等設置要綱
令和8年1月26日
新宮町水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、新宮町渇水対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるほか、対策本部を設置しない場合の節水推進の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の設置及び解散)
第2条 町長は、本町の水源並びに福岡地区水道企業団及び北九州市水道用水供給事業の水源において、渇水の長期化が予想され、町民生活等に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、総合的な渇水対策が必要と認めるときは、対策本部を設置することができる。
2 対策本部は、渇水状況が解消したと認められたときは、解散する。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌し、その決定及び推進を図るものとする。
(1) 水源状況の把握、配水及び水質管理に関すること。
(2) 渇水状況に応じた広報、給水制限等に関すること。
(3) その他渇水対策に関すること。
(組織及び分担業務等)
第4条 対策本部は、対策本部長、対策副本部長及び対策本部員をもって組織し、別表1に定める分担業務を遂行する。
2 対策本部長は、町長をもって充て、対策本部の事務を総括し、対策副本部長及び対策本部員を指揮監督する。
3 対策副本部長は、副町長、教育長及び上下水道課長をもって充て、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故等があるときは、対策本部長があらかじめ指名する対策副本部長がその職務を代理する。
4 対策本部員は、各課局長及び対策本部長が指名した者をもって充て、対策本部長の指示に基づき事務を処理する。
(改正(令8水管規程第2号))
(対策本部会議)
第5条 対策本部に対策本部会議を置き、対策本部長が必要に応じて招集する。
2 対策本部会議は、対策本部長、対策副本部長ほか前条第4項で規定した者とする。
(節水推進本部の設置及び解散)
第6条 町長は、渇水状況が対策本部を設置するまでに至らないと認めるときは、必要に応じ、新宮町節水推進本部(以下「推進本部」という。)を設置することができる。
(推進本部の組織)
第7条 推進本部は、推進本部長及び推進本部員をもって組織し、別表2に定める分担業務を遂行する。
2 推進本部長は、上下水道課長をもって充て、推進本部の事務を総括し、推進本部員を指揮監督する。
3 推進本部員は、上下水道課職員をもって充て、推進本部長の指示に基づき事務を処理する。
(対策本部への移行)
第8条 推進本部は、渇水状況が悪化するおそれがあり、かつ総合的な対策が必要であると認められるときは、対策本部に移行する。
(事務局)
第9条 対策本部及び推進本部の事務局は、上下水道課に置く。
(補足)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日水管規程第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の新宮町渇水対策本部等設置要綱の規定は、令和8年2月13日から適用する。
別表1(第4条関係)
渇水対策本部の構成と分担業務
役職 | 主な業務内容 |
対策本部長 | (1) 対策本部における事務の総括 (2) 対策副本部長及び対策本部員の指揮監督 (3) その他必要な事項 |
対策副本部長 | (1) 総合的な情報収集 (2) その他必要な事項 (3) 対策本部会議開催の調整 (4) 議会対応、報道機関への情報提供 (5) 対策本部員への指揮命令 |
対策本部員 | (1) 給水状況及び施設能力の確認 (2) 気象及び降雨状況の把握 (3) 取水制限実施方法の検討 (4) 節水及び給水制限に係る広報 (5) 各所管において管理している施設の水使用状況の確認、節水の呼びかけ及び節水のための措置 (6) その他必要な事項 |
別表2(第7条関係)
節水推進本部の構成と分担業務
役職 | 主な業務内容 |
推進本部長 | (1) 総合的な情報収集 (2) 議会対応 (3) 推進本部員への指揮命令 (4) その他必要な事項 |
推進本部員 | (1) 給水状況及び施設能力の確認 (2) 気象及び降雨状況の把握 (3) 節水に係る広報 (4) 関係水道事業体との連絡調整 (5) 各所管において管理している施設の水使用状況の確認及び節水の呼びかけ (6) その他必要な事項 |