○新宮町立学校給食費負担軽減給付金(アレルギー等の児童生徒分)支給要綱
令和8年3月19日
新宮町教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、食物アレルギー、不登校、長期療養、宗教等の理由により学校給食の提供を受けることのできない新宮町立学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の属する世帯に対し、予算の範囲内において、学校給食費負担軽減給付金(アレルギー等の児童生徒分)(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(アレルギー等支給対象者)
第2条 給付金は、次の各号すべてに該当する保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に支給するものとする。
(1) 給食実施日において、新宮町立学校に在籍している児童生徒(日本国内で生活していない場合又は所在が不明である場合を除く。)の保護者
(2) 学校給食を申し込まない旨の申し出により学校給食の全部が停止されており、現に学校給食の提供を受けていないもの(以下「アレルギー等支給対象者」という。)の保護者
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、前条に掲げるアレルギー等支給対象者1人当たり、教育長が別に定める当該年度の児童生徒1食に当たる給付金単価に、学校給食が停止され、学校給食の提供を受けていない日数を乗じて得た額とする。
(申請及び支給の方法)
第4条 給付金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、新宮町立学校給食費負担軽減給付金(アレルギー等の児童生徒分)支給申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒の属する学校を経由し提出することにより申請を行う。
2 教育長は、給付金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支給を行う。
(権限の委任)
第6条 前条による認定を受けた保護者(以下「認定者」という。)は、児童生徒の属する学校長に対して、給付金の請求に関する権限を委任するものとする。
3 教育長は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに給付金を認定者に支給するものとする。
(申請の勧奨)
第8条 教育長は、この事業の実施に当たり、アレルギー等支給対象者の保護者に対する勧奨を行う等、周知に努めるものとする。
(不当利得の返還)
第9条 認定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支給された給付金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) アレルギー等支給対象者に該当しないことが判明した場合
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたことが判明した場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





