○令和7年度新宮町物価高騰対応定額給付金支給事務実施要綱
令和8年2月6日
新宮町告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、物価高騰の影響を受ける町民を応援するために支給する、令和7年度新宮町物価高騰対応定額給付金(以下「物価高騰対応定額給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 物価高騰対応定額給付金は、前条の趣旨に基づいて、新宮町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高騰対応定額給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者
(2) その他町長が認める者
(支給額)
第4条 対象者に対して支給する物価高騰対応定額給付金の金額は、一人当たり7千円とする。
(受給権者)
第5条 物価高騰対応定額給付金の受給権者は、第3条に規定する対象者の属する世帯主(以下「受給権者」という。)とする。ただし、受給権者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を電子申請で提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送又は直接窓口に提出し、町が窓口現金書留で現金を交付する方式
3 申請者は、物価高騰対応定額給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
4 第1項の規定により、プッシュ型で支給を受ける受給権者において、公金受取口座登録制度に登録されている口座以外への支給を希望する場合には、電子申請又は町が別に設置するコールセンターへその旨を期限内に申し出ることにより口座変更手続きをとることができる。
(代理による確認書の提出又は支給の申請)
第7条 受給権者に代わり、代理人として代理受領を行うことができる者は、原則として、次に掲げる者に限る。
(1) 基準日における受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 受給権者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた補佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
2 代理人が物価高騰対応定額給付金の代理受領をするときは、確認書の委任欄への記載又は委任状を提出する。この場合において代理人は公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、当該代理人本人であることを証する。
3 物価高騰対応定額給付金の支給を辞退する申請者については、新宮町物価高騰対応定額給付金受給辞退の届出書(様式第4号)の届け出により、辞退するものとする。
(申請期限)
第8条 物価高騰対応定額給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和8年6月30日とする。
3 第6条第4項に規定する変更の申し出期限は、別途町長が定める。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応定額給付金を支給する。
2 前項の規定により支給決定をしたときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(物価高騰対応定額給付金の支給に関する周知等)
第10条 町長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 受給権者等が第6条の規定による申請を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、受給権者の責めに帰すべき事由により物価高騰対応定額給付金の支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は偽りその他不正の手段により物価高騰対応定額給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支給給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 物価高騰対応定額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年8月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い
(1) 次のア又はイのいずれかに該当し、かつ、(2)に掲げる要件を満たしており、その旨を町に申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日において町に住民票が所在しない場合にも、町が物価高騰対応定額給付金を支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に町に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者のうち、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等の当該入所者と同一世帯に属する者を加害者とする暴力被害を入所理由とする者であって、当該親族等と生計を別にしているものを含む。)及びその同伴者であって、基準日において町に住民票を移していないもの
イ 親族からの暴力等を理由として町に避難している者であって、自宅に帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしていることとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定に基づく保護命令(同法第10条第1項に基づく接近禁止命令又は同法第10条の2に基づく退去命令を含む。)が出されていること。
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等をいう。)若しくは行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した確認書を含む。)が発行されていること。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して配偶者暴力防止法第10条第3項の規定により当該児童への接近禁止命令が出されている場合等、この別記1の取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)に該当すること。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)のほか、基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を超えて在学している者を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。)であって、その入所先等が町であるものについては、町が物価高騰対応定額給付金を支給する。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書きの規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書きに規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者であっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い
次の(1)及び(2)のいずれかに該当する者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において町の住民基本台帳に記録されている者については、町が物価高騰対応定額給付金を支給する。ただし、町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合における当該措置入所等障害者・高齢者についても、町が新宮町物価高騰対応定額給付金を支給する。
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。(2)において同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
4 無戸籍者の取扱い
現にいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握している場合等、町長が相当と認めるときは、町が新宮町物価高騰対応定額給付金を支給する。





