○新宮町キャラバン・メイト協議会設置要綱

令和8年2月5日

新宮町告示第14号

(目的)

第1条 認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の本人・家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進するため、新宮町キャラバン・メイト協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症

認知症とは、共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条に規定される状態をいう

(2) 認知症サポーター

認知症サポーター養成講座の受講者で、認知症に対する正しい知識や接し方を学び、地域で認知症の本人や、その家族に対してできる範囲で手助けをする者

(3) キャラバン・メイト

キャラバン・メイト養成研修の受講者で、本町と協働し、地域等において、認知症サポーターの養成や認知症に対する理解の普及啓発に携わり、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを推進する者

(協議・活動内容)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 認知症サポーター養成講座の企画、実施

(2) 認知症サポーターが活動しやすい体制の整備

(3) 認知症を正しく理解してもらうための普及啓発活動

(4) キャラバン・メイト及び認知症サポーターの能力向上や情報に関する事項

(5) 協議会において必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、以下の者を会員として構成する。

(1) 町内のキャラバン・メイト

(2) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、会員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

(守秘義務)

第7条 会員又は会員であった者は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項については、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

新宮町キャラバン・メイト協議会設置要綱

令和8年2月5日 告示第14号

(令和8年2月5日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
令和8年2月5日 告示第14号