○新宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則
令和8年3月23日
新宮町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設(法27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の申請)
第2条 府令第29条及び第39条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(様式第1号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)
第3条 府令第31条及び第40条に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第2号)とする。
(特定教育・保育施設等の変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項に規定する届出は、特定教育・保育施設等確認変更届出書(様式第3号)とする。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第4号)とする。
(特定教育・保育施設等の確認の辞退)
第6条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第7号)により、行うものとする。
(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)
第7条 町長は法第40条第1項又は法第52条第2項の規定による確認の取消し又は停止をするときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該特定教育・保育施設の設置者又は当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(業務管理体制の整備等に関する事項の届出)
第8条 法第55条第2項第1号の特定教育・保育提供者は、法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備等に関する事項について、業務管理体制整備事項届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第10条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第11号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の変更の届出)
第12条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第14号)とする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第13条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第15号)により、行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第14条 町長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第16号)により、当該特定子ども・子育て支援施設等の設置者に通知するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






























































