○新宮町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和8年3月23日

新宮町規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の認可及び同条第7項の規定に基づく家庭的保育事業等を運営する者からの当該事業の廃止又は休止の承認その他家庭的保育事業等に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、申請者は、その運営について、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法、新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるところによる。

(意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可を行うに当たり、あらかじめ新宮町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の決定)

第5条 町長は、第2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可するときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しないときは家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 前条により認可を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、認可の申請時に届け出た内容について変更が生じた場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(家庭的保育事業等の休止又は廃止)

第7条 第5条の規定による認可を受けた事業者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書類の内容を審査し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(事業の停止又は認可の取消し)

第8条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可の取り消しを行うことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により認可を受けたとき。

(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。

(3) 変更の届出をおこなわなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。

(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。

(5) 資金事情の悪化等により事業の継続が困難であると認められるとき。

(6) 適切な運営を確保するために町が行う指導等に正当な理由なく従わないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業者が法、条例、その他関係法令に違反したとき。

2 町長は前項の規定により、事業の全部若しくは一部停止するとき又は認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可(停止・取消)決定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(事業の停止等に伴う措置)

第9条 事業者は、第7条第1項に規定する事業の廃止若しくは一部を停止するとき又は前条第1項の規定による事業の全部若しくは一部の停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新宮町家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和8年3月23日 規則第14号

(令和8年3月23日施行)