○新宮町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
令和8年3月23日
新宮町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を運営しようとする者からの申請に対する当該事業の認可及び同条第7項の規定に基づく家庭的保育事業等を運営する者からの当該事業の廃止又は休止の承認その他家庭的保育事業等に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、申請者は、その運営について、事前に町長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法、新宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年新宮町条例第14号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるところによる。
(意見の聴取)
第4条 町長は、家庭的保育事業等の認可を行うに当たり、あらかじめ新宮町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(事業の停止又は認可の取消し)
第8条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の全部若しくは一部を停止し、又は認可の取り消しを行うことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により認可を受けたとき。
(2) 認可の要件を満たさなくなったとき。
(3) 変更の届出をおこなわなかったとき、又は虚偽の変更の届出を行ったとき。
(4) 正当な理由がなく立入調査を拒んだとき。
(5) 資金事情の悪化等により事業の継続が困難であると認められるとき。
(6) 適切な運営を確保するために町が行う指導等に正当な理由なく従わないとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。













