○新宮町職員の職場等におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和7年11月28日
新宮町訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じたときに適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 任用等の形態を問わず、町の業務に従事する全ての者をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行うこと。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害すること。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が職場において、職員の妊娠若しくは出産に関する事由又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員の勤務環境等を害するような言動を行うこと。
(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、良好な職務環境を確保しなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 所属長は、ハラスメントに関する相談や報告(以下「相談等」という。)を職員から受けたときは、迅速かつ適切に対応するとともに、総務課に報告し、必要な調整を行わなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントを受けたとき、又はハラスメントが行われていることを知ったときは、所属長又は次条に規定する相談窓口に報告しなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 相談等に対応するため、総務課に相談窓口を設置する。
2 総務課長は、ハラスメントの防止を図るため、必要に応じて研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
3 総務課長は、相談等の申出があったときは、総務課の職員から2人の者(以下「相談員」という。)を指名し、相談等に対応するものとする。この場合において、当該職員から申出があるときは、相談員を同性の職員にする等、その申出に可能な限り配慮しなければならない。
(相談等の処理)
第7条 相談員は、相談等の内容をハラスメント相談兼報告書(様式第1号)に記録し、総務課長に報告するものとする。
2 総務課長は、前項による報告を受けたときは、必要に応じて、当該相談員とともに関係者から事情聴取及び事実関係の確認を行うことができる。
3 総務課長は、相談等に係る内容と状況から判断し、迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。ただし、必要があると認めるときは、次条に規定する委員会にその解決を依頼することができる。
(ハラスメント解決委員会の設置)
第8条 相談等に対し公正な解決を行うために、ハラスメント解決委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 健康福祉課長
(4) 子育て支援課長
(5) 副町長が指名する職員
3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
4 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けるときは、教育長がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の役割等)
第9条 委員会は、依頼を受けた事案について、事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導、助言等を行うものとする。
2 前条第2項各号に掲げる者について、当該相談等の関係者であるときは、当該相談等の審議から除斥するものとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、事実の確認や意見の聴取をすることができる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、顧問弁護士その他相談機関に意見を求めることができる。
5 委員長は、必要に応じて、審議の結果等を町長に報告するものとする。
(対応措置)
第10条 町長は、前条第5項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、加害者及びその所属長に対して、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の場合において、加害者との任用関係がないときは、町長は、その者又はその者の雇用者に対して、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(プライバシーの保護等)
第11条 ハラスメントの解決に係わる職員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底しなければならない。
2 ハラスメントの解決に係わる職員は、関係者が不利益な取り扱いを受けることのないように留意しなければならない。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

